当事務所では、行政書士法及び倫理規定を遵守し、依頼者の皆様に安心してご相談いただけるよう、法令に基づいた契約および報酬体系の明示を徹底しています。

本ページでは、「法令に則った契約・報酬とは何か」について、具体的にご説明いたします。


✅ 法令に則った「契約内容」とは

1. 行政書士が自ら業務を遂行すること

業務は必ず行政書士本人または事務所職員が責任をもって行います。
他者に丸投げする「名義貸し」は行政書士法第10条違反です。

❌ 例:「書類作成は別の会社が行います。先生は名前だけ貸してください」
違法な名義貸し


2. 業務範囲が法定業務に含まれていること

行政書士の業務は、以下に限定されています(行政書士法第1条の2)。

  • 官公署に提出する書類の作成および提出代行
  • 権利義務・事実証明に関する書類の作成

弁護士法・税理士法等が定める他士業の独占業務には関与できません。
また、許認可取得のための交渉や斡旋の代行は違法行為となる可能性があります。


✅ 法令に則った「報酬構造」とは

1. 報酬は依頼者から行政書士が直接受領すること

行政書士が受け取る報酬は、依頼者から直接受け取ることが原則です。
第三者に対して「紹介料」「手数料」として報酬の一部を支払う構造は、原則として不適切です。

❌ 例:「営業会社が30%の手数料を取る」→ 報酬分配:違法構造の恐れ
❌ 例:「許可されたら成功報酬の半分を払って」→ 成果報酬型の不適切契約


2. 報酬額が合理的かつ明示されていること

  • 曖昧な「手数料」「成果連動型のマージン」などは、倫理的にも不適切です。
  • 当事務所では、すべての報酬を事前にご説明し、書面等で明示いたします。

❌ 違法・不適切となるケース(例)

ケース問題点
外部の営業会社が案件を紹介し、報酬の30%を要求➔ 報酬分配=違法な構造の可能性
「顧客は当社が担当。申請書だけ先生の名前で出して」➔ 実質的な名義貸し=行政書士法違反
成果報酬型で「許可されたら報酬の半額を払って」と言われる➔ 成果連動型のバックマージン=原則違法・不適切

✅ 合法的な業務連携の可能性があるケース

  • 企業と業務委託契約を結び、行政書士が直接依頼者と契約・報酬請求を行う場合
     (※形式のみでなく実態が伴っている必要があります)
  • 行政書士が運営する相談窓口に問い合わせがあり、業務の紹介のみを受ける場合
     (※直接契約・直接報酬であれば問題なし)

📘 行政書士法・関連規程リンク(参考)


🛡️ 当事務所の誓約

当事務所では、すべてのご相談・ご依頼に対して、法令を遵守し、安心・透明な形でサービス提供を行います。
疑問点や不安な点がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。