FLW. | Administrative Scrivener’s Office
当事務所では、すべての業務において法令および行政書士としての職責を厳格に守り、依頼者の正当な利益を第一に考えた対応を徹底しております。
以下の通り、行政書士法・関係法令・職業倫理に基づいた運営方針を明示し、健全な業務を行ってまいります。
基本方針
- 法令遵守(コンプライアンス)
行政書士法、個人情報保護法、その他の関係法令を遵守し、常に誠実かつ適正な手続支援を行います。 - 依頼者との直接契約
報酬は、正当な業務の対価として、原則として依頼者ご本人から直接お支払いいただきます。第三者を介した報酬分配や、成果報酬型の紹介契約等には一切応じません。 - 名義貸し・不当提携の禁止
他者名義による受任や、実態のない外部業者との提携、行政書士の品位を損なう行為は一切行いません。 - 守秘義務と個人情報保護
相談内容・取得情報は厳格に管理し、許可なく第三者に開示することはありません。
よくあるご質問(業務提携・紹介に関して)
Q:顧客を紹介するので、紹介料や謝礼金を支払っていただけますか?
A:
当事務所では、行政書士法および関連する倫理規定に則り、報酬の一部を第三者に分配する形式(いわゆる紹介料や謝礼金)での業務受任には一切対応しておりません。
行政書士の報酬は、依頼者本人から直接受け取ることが法令上の原則です。成果報酬型の紹介や外部業者を通じた依頼等には対応しておりません。何卒ご理解のほどお願いいたします。
Q:企業や団体との業務連携は一切受け付けていないのですか?
A:
いいえ、行政書士が責任を持って業務を行い、契約内容と報酬構造が法令に則ったものであれば、企業や団体との業務連携も検討いたします。
ご相談の際は、以下の情報をご提示ください:
- 事業者名・代表者名・所在地
- 提携の目的・業務内容
- 報酬の支払方法および契約形態(例:業務委託契約書)
なお、法令違反の恐れがある内容や、実態の不明瞭な提携はお断りしております。
行政書士法・関連規定について
行政書士業務の健全な遂行のため、以下の法令・規則等を遵守しております:
行政書士法の要点解説(抜粋)
行政書士法に定められる、特に重要なポイントを簡潔にご紹介します。
- 第1条の2(業務の定義)
行政書士は、官公署に提出する書類、権利義務・事実証明に関する書類等の作成・提出代理・相談に応じることを業とします。 - 第19条(名称の使用制限)
行政書士でなければ、行政書士またはこれに類似する名称を用いてはなりません。 - 第12条(守秘義務)
業務上知り得た秘密を正当な理由なく漏らしてはなりません。 - 第10条(名義貸しの禁止)
行政書士は、自らの名義をもって他人に業務を行わせてはならず、いわゆる「名義貸し」は厳しく禁じられています。 - 第15条(報酬の受領)
報酬は、業務を実施した行政書士が適正な方法で受け取ることが求められており、報酬の不当な分配や第三者経由の受領は原則として認められていません。
最後に
当事務所は、依頼者からの信頼に応えるため、法令と倫理に基づいた業務運営を徹底し、不当な関与や不透明な取引を排除した、公正かつ誠実な姿勢で日々の業務に取り組んでいます。
安心してご相談いただける専門家であることを、今後も目指してまいります。
