はじめに

当事務所は遺言書の作成支援を専門業務としております。特に、法的効力が高く、安心して相続準備ができる公正証書遺言や、より手軽に始められる自筆証書遺言の作成サポートに注力しています。

人生の大切な節目に備える手続きとして、「まだ早いかな」と思われる段階でも構いません。些細なご質問でも丁寧にお応えしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成し、証人2名の立ち会いのもとで完成させる遺言書です。

  • 公証人が内容を確認・記録するため、形式不備による無効リスクがほぼありません。
  • 原本は公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配も不要です。
  • 認知症などで判断能力が低下する前に、公的に意思を残すことができます。

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自筆証書遺言とは

自筆証書遺言は、遺言者がすべての本文を自書(自ら書く)して作成する遺言書です。

  • 自宅で手軽に作成でき、費用を抑えることができます。
  • ただし、法的な書式や記載方法を誤ると無効になる可能性があるため注意が必要です。
  • 2020年より、自筆証書遺言を法務局に預ける制度もスタートし、安全性が高まりました。

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参考:法定されている遺言の方式

遺言は民法で定められた方式で作成しなければ無効となります。遺言には以下のような種類があります:

普通方式遺言(通常の状況で用いるもの)

  • 公正証書遺言:公証人が作成、最も確実で安全。
  • 自筆証書遺言:本人がすべて手書きで作成。
  • 秘密証書遺言:本人が作成し、公証人に遺言書を封印・預ける形式。

特別方式遺言(緊急・特殊な状況下でのみ有効)

  • 危急時遺言:病気や事故などで死が差し迫った場合に行う遺言。
  • 隔絶地遺言:船舶の中など、外部との連絡が取れない状況での遺言。

これらの形式にはそれぞれ法的な要件があるため、ご自身に最適な方式を選ぶためにも専門家の助言が重要です。

✅ 各遺言方式の実務的な違いや、実際のサポート内容については専門サイトでも詳しくご紹介しています。
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