行政書士は、住民票や戸籍等の請求を「職務上請求書」により行うことが認められています。これは法律で定められた正当な職務執行のために限られており、その取扱いには厳格な倫理と法令遵守が求められます。

しかし近年、まれに不適切または不正に使用された事例が報道され、制度への信頼を損ねかねない状況も見受けられます。
当事務所では、こうした不正使用を厳しく排除し、依頼者の信頼に応える体制を整えております。

職務上請求書とは

行政書士が住民票や戸籍等の取得を、依頼を受けた正当な業務の範囲で行う際に使用する専用の請求書類です。
「行政書士法第10条」および「行政書士法施行規則第6条」に基づき、用紙は各行政書士会から配布・管理されており、帳簿記録が義務づけられています。

不正使用とは何か?

  • 業務と無関係な第三者からの依頼で戸籍等を取得する
  • 他人の身元調査目的で住民票等を取得する
  • 正規の委任を受けずに本人の情報を取得する
  • 依頼者や関係者が虚偽の目的で情報を取得しようとする場合

※これらはプライバシー権の侵害・違法取得に該当する可能性があり、行政処分や刑事責任の対象となる場合もあります。

当事務所の方針と取り組み

  • 委任状・本人確認・業務受任契約書の三点を必須としています
  • 職務上請求は、原則として業務契約締結済みの案件に限り実施します
  • 提出前に、請求の正当性・必要性を事務所内でダブルチェックしています
  • 帳簿管理と保存記録を厳格に運用しています
  • 不審な依頼は速やかに受任をお断りしています

依頼者の皆様へのお願い

行政書士には守秘義務がありますが、虚偽の依頼に基づく職務上請求は、依頼者も処罰対象となる場合があります。
ご依頼時には、取得理由・使用目的を明確にお伝えください。
正当な手続きによってこそ、皆様の権利や利益が法的に保護されます。

ご相談・ご不明な点がある方へ

職務上請求や個人情報取得に関するご相談は、お気軽にご連絡ください。
専門家としての立場から、正確で安全な手続きをご案内いたします。

※本ページは、一般市民の皆様に制度の正しい理解と安心のご提供を目的として作成されたものです。