農地の活用・転用・法人化を法的にサポート
農地を住宅地や事業用地に転用したい、農地を相続・売却したい、新たに農業法人を設立したい――。
これらの手続きはすべて「農地法」に基づく厳格な許可が必要です。行政書士事務所FLWでは、申請書類の作成から関係機関との調整まで、一貫してサポートいたします。
主な対応業務
● 農地転用許可申請(3条・4条・5条)
- 農地法第3条許可:農地を農地として使用する者に売買・賃貸する場合の許可申請
- 第4条許可:自分の農地を宅地・駐車場・資材置き場等に転用する場合
- 第5条許可:農地を他人に譲渡して、その人が転用する場合(売買・貸借含む)
※市街化区域/市街化調整区域/農業振興地域など、地域により対応が異なります。現地調査から対応可能です。
● 相続・売買に伴う農地の名義変更
- 相続登記後の農業委員会への届け出
- 農業後継者が不在の場合の活用アドバイス
- 買い手との調整と必要書類の作成支援
● 農業法人設立支援(株式会社・農事組合法人など)
- 定款作成・設立登記の支援
- 農業経営基盤強化法に基づく認定申請
- 法人化に伴う農地取得や地位承継の手続き
ご依頼の流れ
- お問い合わせ(初回無料)
ご相談内容や対象の農地についてお聞かせください。 - 現地調査・必要書類の確認
地目・地籍・位置・用途など、農地の状況を確認し手続方針をご提案。 - 申請書類の作成・農業委員会との調整
市町村や県との事前協議、必要図面の作成等も対応可能。 - 許可取得・アフターフォロー
許可後の届け出や変更手続きなど、継続的なご相談も承ります。
よくあるご質問(FAQ)
Q1:農地を駐車場にするには許可が必要ですか?
A1:
はい、農地を他の用途に使うには、原則として農地転用許可(4条または5条)が必要です。無断転用は罰則の対象になることもあります。
Q2:相続した農地をすぐに売ることはできますか?
A2:
農地を売るには、農地法第3条または第5条の許可が必要です。買主の資格や利用目的によっては許可が下りないケースもあります。
Q3:農地転用にかかる期間はどのくらいですか?
A3:
申請から許可まで、通常1〜2ヶ月程度かかります。事前協議や必要図面の準備にさらに時間が必要な場合もありますので、余裕を持ったご相談をおすすめします。
Q4:市街化区域なら許可は不要と聞きましたが?
A4:
市街化区域では、農地転用許可は不要ですが「農業委員会への届出」が必要です。また、登記上の地目変更手続きも別途必要になります。
ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ
農地を「活かす」「守る」「手放す」――どの選択にも専門的な手続きが伴います。
初回相談は無料ですので、お困りのことがあれば、まずはお気軽にお問い合わせください。
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