離婚は人生の大きな転機。お子さまの養育費や財産分与、面会交流など、多くの大切な取り決めをする必要があります。
口約束のままだと、後でトラブルになることも少なくありません。
そこで、当事務所では離婚時の取り決めをしっかり明文化した「離婚協議書」の作成をサポートし、さらに公正証書にすることで法的な効力を持たせ、将来のトラブル防止をお手伝いしています。
離婚協議書とは?
離婚協議書とは、離婚に関する取り決め内容を文章にまとめたものです。
主に、以下のような重要事項を記載します。
- 養育費の金額や支払方法
- 財産分与の内容
- 面会交流のルール
- その他、慰謝料や住宅の扱いなど
口頭の約束だけでは、後々「言った・言わない」のトラブルになりやすいため、離婚協議書で明確に記録しておくことが非常に大切です。
当事務所のサポート内容
離婚協議書の作成
ご夫婦の話し合い内容を丁寧にお聞きし、法的に有効かつトラブルが起きにくい内容で協議書を作成します。
お子さまやご家族の将来を見据えた、実務に即したアドバイスも行います。
公正証書化の支援
離婚協議書を公正証書にすることで、養育費の支払いが滞った場合などに強制執行が可能になります。
公証役場とのやりとりや手続きも代行し、スムーズに公正証書化を実現します。
トラブル防止と安心のために
明確な協議書があれば、離婚後の感情的なもつれを防げます。
将来の紛争を未然に防ぐため、安心して新しい生活をスタートできます。
よくあるご質問(FAQ)
Q1:離婚協議書は必ず作らないといけませんか?
A1:
必須ではありませんが、口頭だけの約束はトラブルの原因になります。特に養育費や財産分与については書面に残すことを強くお勧めします。
Q2:公正証書にすると何が違うのですか?
A2:
公正証書は公証役場が作成する公的な文書で、強制執行ができるため、支払いが滞った場合に裁判を経ずに差し押さえなどが可能になります。
Q3:離婚協議書に何を書けばいいのかわかりません。
A3:
当事務所がご相談をお聞きし、必要な項目や文言をご提案します。安心してお任せください。
Q4:離婚後に協議内容を変更できますか?
A4:
離婚協議書の内容は基本的に双方の合意があれば変更可能です。ただし、公正証書にした場合は改めて手続きが必要になることがあります。
Q5:費用はどのくらいかかりますか?
A5:
内容や公正証書化の有無によって異なります。まずはお気軽にお問い合わせください。費用についても詳しくご説明します。
Q6:協議書作成だけの依頼はできますか?
A6:
はい、協議書作成のみのご依頼も承っています。公正証書化の支援も必要に応じてご案内いたします。
最後に
離婚は人生の大きな節目であり、未来の生活の土台を築く大切な手続きです。
明確な離婚協議書の作成と公正証書化で、トラブルを防ぎ、安心して新たな一歩を踏み出しましょう。
どんな些細なことでもまずはご相談ください。あなたとご家族の安心を第一にサポートいたします。
