風営法に基づく営業許可の取得をしっかりサポートします
ナイトクラブ、キャバクラ、パチンコ店、ゲームセンターなど、一定の業種で営業を始めるには「風俗営業許可」や「深夜酒類提供飲食店営業届出」などが必要です。
これらの申請は、提出書類の数が非常に多く、警察署への説明も求められるため、専門知識と正確な対応が欠かせません。
行政書士事務所FLWでは、現地調査から図面作成、警察署との調整まで一貫して対応し、迅速な営業開始をサポートします。
主な取扱業務
● 風俗営業許可申請(1号~8号営業)
- キャバクラ、スナック、バー(接待を伴う)
- パチンコ店、マージャン店、ゲームセンター等
- 現地調査と用途地域の確認
- 必要図面(配置図、求積図など)の作成
- 管轄警察署との事前相談・申請書類の提出
● 深夜酒類提供飲食店営業の届出
- 深夜0時以降に酒類を提供する飲食店(接待なし)
- 営業区域・店舗構造の要件確認
- 必要図面の作成・届出書の作成
- 警察署への届出対応と補正対策
● 変更届・更新手続き・名義変更
- 役員変更、営業所の構造変更などに伴う変更届の提出
- 風営許可の有効期限管理・更新申請
- 事業譲渡・法人化による名義変更などの各種対応
ご依頼の流れ
- 無料相談・ヒアリング
業態や所在地、店舗の現状をもとに、必要な申請の種類を確認します。 - 現地確認・要件チェック
建築基準法・用途地域の調査、風営法に基づく構造要件を確認します。 - 書類作成・図面作成
図面(配置図・面積求積図など)と、添付書類(住民票、身分証明書など)を整備します。 - 警察署への申請・補正対応
管轄警察署へ申請・届出を行い、必要があれば補正にも迅速に対応します。 - 許可取得・営業開始
許可が下り次第、通知と証明書をお渡しし、営業開始までフォローします。
よくあるご質問(FAQ)
Q1:営業許可が下りるまでどのくらいかかりますか?
A1:
風俗営業許可は、申請から**約55日程度(標準処理期間)**です。
深夜酒類提供飲食店の届出は、届出後10日間経過すれば営業可能です。
Q2:自分でも申請できますか?
A2:
可能ですが、用途地域・構造要件の調査や複雑な図面作成が必要で、警察署とのやりとりもあるため、専門家への依頼をおすすめします。
Q3:すでに店舗はできていますが、これから許可を取れますか?
A3:
店舗の構造が要件を満たしていれば可能ですが、改装が必要なケースもあります。まずは現地調査をご依頼ください。
Q4:風営法違反にならないようにアドバイスもしてもらえますか?
A4:
はい。接待の範囲や営業時間の制限など、運営上の注意点も丁寧にご案内いたします。
安心して営業を始めるために
開業準備はスピードと正確さが鍵です。
許可を取らずに営業を開始したり、要件を誤認したまま内装工事をしてしまうと、営業停止や指導の対象となることもあります。
行政書士事務所FLWでは、現地調査・図面作成から申請・届出までトータルサポートいたします。
