風営法に基づく営業許可の取得をしっかりサポートします

ナイトクラブ、キャバクラ、パチンコ店、ゲームセンターなど、一定の業種で営業を始めるには「風俗営業許可」や「深夜酒類提供飲食店営業届出」などが必要です。
これらの申請は、提出書類の数が非常に多く、警察署への説明も求められるため、専門知識と正確な対応が欠かせません。

行政書士事務所FLWでは、現地調査から図面作成、警察署との調整まで一貫して対応し、迅速な営業開始をサポートします。


主な取扱業務

● 風俗営業許可申請(1号~8号営業)

  • キャバクラ、スナック、バー(接待を伴う)
  • パチンコ店、マージャン店、ゲームセンター等
  • 現地調査と用途地域の確認
  • 必要図面(配置図、求積図など)の作成
  • 管轄警察署との事前相談・申請書類の提出

● 深夜酒類提供飲食店営業の届出

  • 深夜0時以降に酒類を提供する飲食店(接待なし)
  • 営業区域・店舗構造の要件確認
  • 必要図面の作成・届出書の作成
  • 警察署への届出対応と補正対策

● 変更届・更新手続き・名義変更

  • 役員変更、営業所の構造変更などに伴う変更届の提出
  • 風営許可の有効期限管理・更新申請
  • 事業譲渡・法人化による名義変更などの各種対応

ご依頼の流れ

  1. 無料相談・ヒアリング
     業態や所在地、店舗の現状をもとに、必要な申請の種類を確認します。
  2. 現地確認・要件チェック
     建築基準法・用途地域の調査、風営法に基づく構造要件を確認します。
  3. 書類作成・図面作成
     図面(配置図・面積求積図など)と、添付書類(住民票、身分証明書など)を整備します。
  4. 警察署への申請・補正対応
     管轄警察署へ申請・届出を行い、必要があれば補正にも迅速に対応します。
  5. 許可取得・営業開始
     許可が下り次第、通知と証明書をお渡しし、営業開始までフォローします。

よくあるご質問(FAQ)

Q1:営業許可が下りるまでどのくらいかかりますか?

A1:
風俗営業許可は、申請から**約55日程度(標準処理期間)**です。
深夜酒類提供飲食店の届出は、届出後10日間経過すれば営業可能です。


Q2:自分でも申請できますか?

A2:
可能ですが、用途地域・構造要件の調査複雑な図面作成が必要で、警察署とのやりとりもあるため、専門家への依頼をおすすめします。


Q3:すでに店舗はできていますが、これから許可を取れますか?

A3:
店舗の構造が要件を満たしていれば可能ですが、改装が必要なケースもあります。まずは現地調査をご依頼ください。


Q4:風営法違反にならないようにアドバイスもしてもらえますか?

A4:
はい。接待の範囲や営業時間の制限など、運営上の注意点も丁寧にご案内いたします。


安心して営業を始めるために

開業準備はスピードと正確さが鍵です。

許可を取らずに営業を開始したり、要件を誤認したまま内装工事をしてしまうと、営業停止や指導の対象となることもあります。
行政書士事務所FLWでは、現地調査・図面作成から申請・届出までトータルサポートいたします。

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