数次相続とは?
~相続人が亡くなった場合に生じる、もう一つの相続問題~
1. 数次相続とは?
数次相続(すうじそうぞく) とは、
ある人(被相続人)が亡くなり相続が発生した後、その相続人が遺産分割や名義変更をしないうちに亡くなってしまい、さらに相続が連鎖して発生する状態を指します。
たとえば次のようなケースです:
- 父が亡くなり、長男が相続人の一人となる
- その後、長男が遺産分割の前に亡くなる
- 今度は「父の相続」と「長男の相続」の2つが同時に発生し、相続関係が複雑化する
このように、相続手続きを先延ばしにしていると、新たな相続が重なってしまうのが数次相続の問題点です。
2. 数次相続の主な問題点
相続人が増える
元々の被相続人に加えて、次に亡くなった方の配偶者や子ども(孫)など新たな相続人が登場し、遺産分割協議を行う人数が一気に増えます。
相続関係が複雑になる
誰がどの財産についてどの程度の権利を持っているのか、法定相続分や相続関係の整理が非常に複雑になります。
書類収集の手間が増える
複数の被相続人についての出生から死亡までの戸籍謄本が必要になるため、資料集めに時間と労力がかかります。
遺産分割が進まない
相続人同士の関係が疎遠だったり、未成年者や認知症の方が含まれていたりすると、遺産分割協議自体が難航します。
3. 数次相続の具体例
例:祖父 → 父 → 長男
- 祖父が亡くなり、相続人は父と叔父
- 父が遺産分割前に亡くなり、その相続人として長男(父の子)と母が登場
- 「祖父の遺産」のうち父の相続分が、さらに長男・母へ相続される
- 長男は「祖父の遺産」+「父の遺産」を相続することに
このように、最終的な財産の名義変更には2代分の相続手続きが必要になります。
4. 解決には専門家のサポートが不可欠です
数次相続においては、以下のような点で行政書士がお力になれます。
- 相続関係説明図の作成
- 複数の被相続人に対応した戸籍収集・整理
- 相続人の調査と連絡体制の構築
- 遺産分割協議書の作成支援
- 相続財産(不動産・預金等)の名義変更サポート
また、相続人に未成年者や認知症の方が含まれる場合は家庭裁判所での特別代理人選任申立てなど、より専門的な対応も必要となります。
よくあるご相談例
- 「父の相続を手続きせずにいたら、母も亡くなってしまった」
- 「祖父の不動産を名義変更しようとしたら、すでに相続人が亡くなっていて…」
- 「自分でやろうとしたが、誰が相続人なのかすらわからない」
当事務所の対応
当事務所では、数次相続のような複雑な相続手続きにも丁寧に対応いたします。
不安や疑問のある方は、早めのご相談をおすすめします。
