証券保管振替機構(ほふり)とは?
~相続や財産調査で知っておきたい基礎知識~
相続手続きを進めるうえで、「故人が保有していた株式や投資信託の調査」が必要になることがあります。その際に関わるのが「証券保管振替機構(通称:ほふり)」です。この記事では、ほふりの役割や相続における関係、調査の方法についてご紹介します。
■ 証券保管振替機構(ほふり)とは?
証券保管振替機構は、正式名称を「株式会社証券保管振替機構」といい、株式や投資信託などの電子的な保管・移転管理を一元的に行う機関です。
現在、多くの株式や投資信託は紙ではなく「電子化」されており、証券会社や銀行を通じて取引・管理されています。これらの資産の情報を一元的に管理しているのが「ほふり」です。
■ 相続と「ほふり」の関係
相続の際、「故人が株式などの金融商品を持っていたかどうか」を確認する必要があります。
しかし、取引先の証券会社がわからない場合も少なくありません。
このようなときに活用できるのが、「証券保管振替機構に対する口座照会制度」です。
■ 相続人による「口座照会」とは?
証券保管振替機構では、一定の条件を満たす相続人が、故人名義の証券口座の有無について一括照会する制度を設けています。
【照会できる情報】
- 故人が証券口座を保有していたかどうか
- 取引していた証券会社の名称
※残高や銘柄までは確認できませんが、口座の所在を知ることで証券会社への個別問い合わせが可能になります。
■ 照会に必要な書類と流れ
照会を行うには、以下のような書類が必要になります:
- 故人の死亡を証明する戸籍・除籍謄本
- 相続人であることを証明する戸籍謄本
- 照会申請書(証券保管振替機構の所定様式)
- 本人確認書類(運転免許証等)
申請先は、証券保管振替機構指定の窓口または郵送対応となります。
■ 行政書士に相談するメリット
戸籍の収集や必要書類の準備、相続関係説明図の作成などは、行政書士が代理で対応することが可能です。
「どの証券会社を使っていたか分からない」といった場合でも、照会手続きを通じて調査のお手伝いが可能です。
また、株式が見つかった後の名義変更など、証券会社への提出書類の作成支援も行っています。
✅ まとめ
- 株式・投資信託の相続では「ほふり」への照会が有効です
- 相続人が申請すれば、口座の有無と証券会社が分かります
- 行政書士が必要書類の準備や申請サポートを行えます
「株を持っていたかもしれないけれど、取引先がわからない…」という場合は、お気軽にご相談ください。安心して相続手続きを進めるための第一歩となります
