評価額の決まり方は?
1. 土地の場合
土地は、国が定める「地価公示」や「路線価」などを参考にしながら、市区町村が独自に評価額を定めます。
ただし、実勢価格(市場で実際に売買される価格)よりは低めに設定されているのが一般的です。
- 基準は 3年ごとに見直しされます(評価替え)
- 市街地の土地は「路線価」、郊外では「地域ごとの単価」で評価
2. 建物の場合
建物は、「再建築価格方式」によって評価されます。これは:
同じ建物を現在の資材・労務費で建てたらいくらになるか(再建築価格)
そこから経年劣化を考慮して減額した金額
という形で、新築後の年数が経つほど評価額が下がっていく仕組みです。
どこで確認できるの?
以下の書類で確認できます:
- 固定資産税納税通知書(課税明細書)
毎年4月ごろに市区町村から送られてきます。 - 固定資産評価証明書
市区町村の役所で申請すれば、取得できます(有料)。
相続や不動産登記の場面では?
相続税申告や相続登記、贈与登記などの場面では、この固定資産評価額をもとに税金や手数料が計算されるケースが多くあります。
たとえば…
- 登録免許税 → 固定資産評価額 × 0.4%(相続)など
- 相続登記の相談で必要となるため、評価証明書の取得が推奨されます
最後に:専門家への相談もおすすめ
固定資産評価額は制度や法改正によって少しずつ変わることもあります。また、評価額によって相続税額や登記費用が大きく変わることもあります。
不動産の相続や贈与に関わる手続きを行う際は、ぜひ行政書士や税理士などの専門家に一度ご相談ください。
