遺産分割協議なのか、それとも遺言なのか
~迷ったときの基本的な考え方~
1. はじめに
相続が発生したとき、
「遺言がある場合」と「遺言がない場合」で進め方が大きく異なります。
ご家族がスムーズに手続きを進めるためには、まず現状を正しく把握することが大切です。
2. 遺言がある場合
故人(被相続人)が遺言書を残していた場合、原則として遺言の内容に従って相続手続きを進めます。
- 公正証書遺言 → 検認不要。すぐに手続きが可能。
- 自筆証書遺言 → 家庭裁判所で「検認」の手続きが必要。
※遺言の内容に重大な問題(例:一部の相続人の遺留分を侵害しているなど)がある場合は、相続人間で話し合いや調整が必要になることもあります。
3. 遺言がない場合
故人が遺言を残していなかった場合、相続人全員で「遺産分割協議」を行う必要があります。
遺産分割協議では、
- 誰が何をどのくらい受け取るか
- 不動産や預貯金をどう分けるか
を話し合い、全員の合意のもとで決定します。
そして、内容をまとめた「遺産分割協議書」を作成し、相続手続きに使います。
4. どちらか判断できないときは?
次のような流れで確認しましょう。
- 遺言書があるか調べる(公正証書遺言、自筆証書遺言の有無)
- あれば遺言に従う
- なければ遺産分割協議を行う
特に最近では、「遺言書が公証役場に預けられている」場合もあるので、公証役場に遺言検索を依頼するのも有効です。
5. まとめ ~円滑な相続手続きのために~
- 遺言があればまず尊重する
- 遺言がなければ協議して決める
- 判断に迷うときは専門家に相談する
当事務所では、
・遺言書の確認サポート
・遺産分割協議書の作成支援
・相続手続き全般のアドバイス
を行っています。
相続に関するお悩みは、お一人で抱え込まずにお気軽にご相談ください。
