自筆証書遺言の方式緩和とは?
~より使いやすくなった身近な遺言制度~
1. はじめに
遺言書は、残された家族に想いを伝える大切な手段です。特に自筆証書遺言は、紙とペンがあれば手軽に作れる遺言の方法として知られています。
しかし、従来の自筆証書遺言には厳格なルールがあり、形式ミスによって無効になるケースも少なくありませんでした。
そこで、より多くの方が安心して遺言を残せるよう、2019年と2020年に自筆証書遺言の方式が緩和されました。
2. 緩和された2つのポイント
【ポイント①】財産目録は自筆でなくてもOK(2019年1月施行)
以前は、遺言書のすべてを自筆で書く必要がありましたが、現在は**「財産目録」部分のみパソコン作成や通帳のコピー添付でも可能**になりました。
ただし、すべてのページに署名・押印が必要です。
<例>
- 不動産一覧を登記簿謄本のコピーで添付
- 預貯金を通帳コピーにし、口座情報を明確化
この変更により、文字を書くのが大変な高齢者や、複数の資産を持つ方でも負担が軽減されました。
【ポイント②】法務局での保管制度の開始(2020年7月施行)
自筆証書遺言は、本人が自宅で保管するため、紛失や改ざん、相続人による隠匿のリスクがありました。
そこで、法務局で遺言書を保管できる制度がスタート。これにより、
- 紛失や改ざんの防止
- 家庭裁判所の「検認手続き」が不要
といったメリットがあります。
申請には本人の出頭が必要ですが、事前予約のうえ全国の法務局で受付けています。
3. 緩和されたとはいえ、注意点も
形式の自由度は高まりましたが、法的に有効な遺言とするためのルールは今も重要です。
たとえば、遺言者本人の署名や日付がなければ無効となりますし、内容の不備があると遺族間のトラブルにもなりかねません。
4. まとめ ~確実な遺言のために~
方式が緩和されたことで、自筆証書遺言は以前よりもずっと使いやすくなりました。
しかし、**「正確な書き方」「適切な保管」「内容の法的チェック」**ができていなければ、かえって争いの火種になる可能性もあります。
当事務所では、
- 遺言内容の確認とアドバイス
- 財産目録の作成支援
- 保管制度の申請サポート
など、安心して遺言を残すための支援を行っています。
「遺言ってどう書けばいいの?」というご相談だけでも歓迎です。お気軽にお問い合わせください。
