遺贈とは?
~相続人以外にも「想い」を託せる方法~
遺贈(いぞう)とは、遺言によって自分の財産を特定の人や団体に贈ることをいいます。
たとえば、内縁の配偶者、長年お世話になった知人、福祉団体など、法定相続人以外にも財産を渡したい場合に有効です。
相続との違いは?
項目 | 相続 | 遺贈 |
---|---|---|
対象者 | 法定相続人 | 誰でも指定可能(法人も可) |
方法 | 法律で決まった分配 | 遺言によってのみ行える |
遺言の必要性 | なくても発生する | 必ず遺言書が必要 |
つまり、法定相続人「以外」に財産を渡すには、遺言で遺贈を明記することが不可欠です。
遺贈の種類
■ 特定遺贈(とくてい・いぞう)
財産の内容を具体的に指定する遺贈です。
例:
- 「長男の友人Aに○○土地を遺贈する」
- 「○○病院に100万円を寄付する」
■ 包括遺贈(ほうかつ・いぞう)
財産全体や割合を指定して贈る方法です。
例:
- 「私の全財産の3分の1をBに遺贈する」
※包括遺贈を受けた人は、相続人に近い立場となり、負債も引き継ぐ可能性があります。
遺贈を受ける側はどうすればいい?
遺贈を受ける人(受遺者)は、遺贈を受け取るか断るかを選べます。
受け取りを希望する場合、通常は相続開始後に「遺贈の承認手続き」などが必要です。
注意点とポイント
- 遺留分侵害に注意!
→ 法定相続人には一定の取り分(遺留分)が保障されています。これを超えて遺贈すると「遺留分侵害額請求」を受けることがあります。 - 必ず遺言書を残すこと!
→ 遺贈は遺言がなければ成立しません。特に公正証書遺言がおすすめです。 - 受遺者が未成年や団体の場合は手続きが複雑になることも
→ 専門家による事前確認がおすすめです。
まとめ:遺贈で「想い」を未来へつなぐ
- ✅ 遺贈は「遺言」でしか実現できません
- ✅ 相続人以外にも財産を託したいときに有効
- ✅ 内容によっては法定相続人との調整が必要な場合もあります
遺贈に関するご相談は当事務所へ
「内縁の妻に財産を残したい」「地域団体に寄付したい」など、想いを形にする遺言・遺贈のご相談はお気軽にどうぞ。行政書士がサポートいたします。
必要に応じて、「具体的な遺言文例」や「遺贈の登記・名義変更手続き」などの解説も追加可能です。ご希望があればお知らせください。
