遺贈とは?

~相続人以外にも「想い」を託せる方法~

遺贈(いぞう)とは、遺言によって自分の財産を特定の人や団体に贈ることをいいます。
たとえば、内縁の配偶者、長年お世話になった知人、福祉団体など、法定相続人以外にも財産を渡したい場合に有効です。


相続との違いは?

項目相続遺贈
対象者法定相続人誰でも指定可能(法人も可)
方法法律で決まった分配遺言によってのみ行える
遺言の必要性なくても発生する必ず遺言書が必要

つまり、法定相続人「以外」に財産を渡すには、遺言で遺贈を明記することが不可欠です。


遺贈の種類

■ 特定遺贈(とくてい・いぞう)

財産の内容を具体的に指定する遺贈です。
例:

  • 「長男の友人Aに○○土地を遺贈する」
  • 「○○病院に100万円を寄付する」

■ 包括遺贈(ほうかつ・いぞう)

財産全体や割合を指定して贈る方法です。
例:

  • 「私の全財産の3分の1をBに遺贈する」

※包括遺贈を受けた人は、相続人に近い立場となり、負債も引き継ぐ可能性があります。


遺贈を受ける側はどうすればいい?

遺贈を受ける人(受遺者)は、遺贈を受け取るか断るかを選べます
受け取りを希望する場合、通常は相続開始後に「遺贈の承認手続き」などが必要です。


注意点とポイント

  • 遺留分侵害に注意!
     → 法定相続人には一定の取り分(遺留分)が保障されています。これを超えて遺贈すると「遺留分侵害額請求」を受けることがあります。
  • 必ず遺言書を残すこと!
     → 遺贈は遺言がなければ成立しません。特に公正証書遺言がおすすめです。
  • 受遺者が未成年や団体の場合は手続きが複雑になることも
     → 専門家による事前確認がおすすめです。

まとめ:遺贈で「想い」を未来へつなぐ

  • ✅ 遺贈は「遺言」でしか実現できません
  • ✅ 相続人以外にも財産を託したいときに有効
  • ✅ 内容によっては法定相続人との調整が必要な場合もあります

遺贈に関するご相談は当事務所へ

「内縁の妻に財産を残したい」「地域団体に寄付したい」など、想いを形にする遺言・遺贈のご相談はお気軽にどうぞ。行政書士がサポートいたします。


必要に応じて、「具体的な遺言文例」や「遺贈の登記・名義変更手続き」などの解説も追加可能です。ご希望があればお知らせください。

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