遺言作成時に「不在者」がいる場合の対応
~行方がわからない相続人がいても遺言は作れる?~
遺言書を作るときに、相続人の中に長年連絡の取れない方や、生死不明の方がいることがあります。
このような場合、その相続人を「不在者」と呼びます。
不在者がいると何が問題?
- ✘ 相続手続きが進められなくなる
- ✘ 遺産分割協議に参加できないため遺産が宙に浮く
- ✘ 他の相続人とのトラブルや手続きの長期化
遺言書があればどうなる?
実は、遺言書を作成しておけば、不在者がいてもその遺言に従って遺産を分けることができます。
遺産分割協議のように、相続人全員の合意が必要ないため、不在者の影響を最小限に抑えられます。
✅ 公正証書遺言をおすすめします。
書類の不備がなく、家庭裁判所の検認も不要で、スムーズに相続手続きが進められます。
それでも不在者の権利はどうなるの?
不在者がいる場合でも、その人の相続分は法律で守られています。
ただし、遺言で「特定の人にすべての財産を相続させる」とした場合、不在者が法定相続分を請求(※遺留分)できる可能性もあります。
特別代理人・不在者財産管理人の制度も
万が一、遺言がない場合や、遺言に含まれない財産がある場合は、以下の制度を活用して手続きを進めます:
- 不在者財産管理人の選任申立て
→ 家庭裁判所に申し立てて、不在者の代わりに財産を管理する人を立てる - 特別代理人の選任
→ 利害関係を避けるため、別の代理人が協議に参加
まとめ:不在者がいても遺言は残せる
- ✅ 不在者がいても遺言があればスムーズな相続が可能
- ✅ 公正証書遺言であればより安心
- ✅ 不在者対応の法的制度もあるのでご安心を
お困りの際は行政書士にご相談ください
遺言作成では、家族状況に合わせた工夫や法的サポートが大切です。
当事務所では、不在者対応を含むさまざまなケースに合わせて、遺言作成を丁寧にサポートいたします。
「もし行方不明の親族がいたら?」など、お気軽にご相談ください。
