清算型遺言とは

~遺産を「分ける」のではなく「お金に換えて分ける」~

「清算型遺言」とは、遺産を相続人に現物で分けるのではなく、すべて売却や換金をして、その売却金を分けることを指定する遺言です。
不動産や株などの扱いが難しい財産がある場合に有効です。


こんなときに有効です

  • ✅ 不動産や株式が中心で、分けにくい資産構成
  • ✅ 相続人が複数おり、公平に分けたい
  • ✅ 相続人同士でもめる可能性がある

→ 清算型遺言では、遺産を売却して現金化することで、トラブルを防ぎやすくなります。


清算型遺言の内容例

コピーする編集する「私の死亡後、すべての遺産を売却・清算し、その売却金から相続税や債務を支払った残額を、長男・次男・長女にそれぞれ3分の1ずつ分配する。」

※上記のように、売却後の金銭の分配割合まで記載することがポイントです。


清算型遺言のメリット

  • 資産の分け方が明確になる
  • ✅ 不動産の共有相続による揉めごとを回避
  • ✅ 相続人が公平に現金で受け取れる

注意点・デメリット

  • ⚠ 売却には時間がかかる場合がある
  • ⚠ 不動産が思うような価格で売れない可能性がある
  • ⚠ 遺言執行者をしっかり定めておかないと手続きが進まない

遺言執行者を遺言内で明記しておくことが重要です。行政書士などの専門職を指定することも可能です。


清算型遺言を作成したい場合

  • 公正証書遺言の形式で作成するのが確実です
  • 財産の洗い出しや、売却可能かの見通しをつけておくことも大切です
  • 行政書士は、遺言の文案作成支援・公証人との調整・遺言執行など幅広くサポート可能です

まとめ

清算型遺言は、財産を公平・スムーズに相続させるための賢い選択肢です。
不動産などの分けにくい財産が多い方や、相続人間での争いを避けたい方には特におすすめです。

「うちの財産に向いているかな?」と感じたら、ぜひ一度ご相談ください。
遺言書作成のお手伝いから、将来の相続対策まで丁寧にご案内いたします。

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