契印・割印・捨印にまつわるQ&A
Q1. 契印や割印を押すタイミングはいつですか?
✅ 答え
書類の記載がすべて完了した後、内容を最終確認してから押します。
→ 記載途中で押してしまうと、後の訂正が難しくなります!
Q2. 契印や割印は誰が押すべき?
✅ 答え
原則、文書に関係するすべての当事者が押します。
例:契約書なら契約当事者双方が契印・割印を押す必要あり。
Q3. 捨印は絶対に押さないといけませんか?
✅ 答え
必須ではありません。
捨印は「後から軽微な修正を認める」意味を持つため、不要と判断する場合は押さなくても構いません。
むしろ、無闇に捨印を押すと悪用されるリスクもあります。
Q4. 印鑑はシャチハタでもいい?
✅ 答え
法律上「印鑑」であればよいとされていますが、
▶ 契印・割印・捨印には通常、認印または実印を使うのが一般的です。
(シャチハタは長期保存や法的効力に不向き)
Q5. 押印後に内容を変えたい場合は?
✅ 答え
- 捨印が押してある場合:軽微な訂正なら可能(ただし重要な変更は不可)
- 捨印がない場合:当事者全員の訂正印・署名が必要です。
行政書士ができるサポート例
✔ 書類作成時の押印チェック
- 押し忘れ・押し間違いがないか、専門家が最終確認!
✔ 契印・割印・捨印が必要かのアドバイス
- 書類の種類や内容に応じ、適切な押印の仕方を提案
✔ 押し忘れた場合の対応相談
- 万が一トラブルになった場合も、再作成や説明文書の作成を支援
✔ 契約書や遺言書の作成・サポート
- 契印・割印を適切に施し、法的に有効な書類を作成
まとめ
契印・割印・捨印は、
単なる「押すだけ」ではなく、正しく使ってこそ意味があるものです。
行政書士に相談することで、
「万全な書類作成」と「トラブル予防」が可能になります!
🔵 ご相談はいつでもお気軽に!
行政書士事務所FLW(長野市)では、書類作成全般をサポートしています。
