署名+押印が「絶対に必要」なケース

署名だけ、印鑑だけでは足りず、**「署名と押印の両方が必要」**とされる代表的なケースをまとめます。

1. 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、全文を自書し、署名と押印が必須です。
押印が欠けていると、無効になる可能性が非常に高いので注意が必要です。

✅ ポイント

  • 押印は実印でなくても認められる(認印でもOK)
  • 署名だけではダメ、必ず両方必要

2. 金銭消費貸借契約書(お金の貸し借りの契約書)

大きな金額の貸し借りでは、署名押印の両方を求められます。
特に裁判になった場合、署名押印が揃っていれば証拠力が強いです。

✅ ポイント

  • 署名だけでは貸し借りの事実を争われるリスクが高い
  • 実印+印鑑証明書の添付があるとさらに強固

3. 不動産売買契約書

不動産取引では、契約書に署名押印が求められます。
特に高額取引となるため、本人の真意を強く証明する必要があります。

✅ ポイント

  • 実印の押印+印鑑証明書提出が求められることが多い
  • 法的トラブル回避のため、しっかり両方を用意

4. 公正証書の作成に関する委任状

たとえば、公正証書遺言の作成を代理人に頼むときには、委任状に署名押印が必要です。
これも、本人の明確な意思を示すために重要です。

✅ ポイント

  • 署名+押印(できれば実印)が基本
  • 印鑑証明書が添付される場合も多い

まとめ

書類の種類署名押印の必要性補足
自筆証書遺言必須押印忘れは致命的
金銭貸借契約書必須証拠力の確保
不動産売買契約書必須高額取引
公正証書作成の委任状必須代理権の証明

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