署名+押印が「絶対に必要」なケース
署名だけ、印鑑だけでは足りず、**「署名と押印の両方が必要」**とされる代表的なケースをまとめます。
1. 自筆証書遺言
自筆証書遺言は、全文を自書し、署名と押印が必須です。
押印が欠けていると、無効になる可能性が非常に高いので注意が必要です。
✅ ポイント
- 押印は実印でなくても認められる(認印でもOK)
- 署名だけではダメ、必ず両方必要
2. 金銭消費貸借契約書(お金の貸し借りの契約書)
大きな金額の貸し借りでは、署名押印の両方を求められます。
特に裁判になった場合、署名押印が揃っていれば証拠力が強いです。
✅ ポイント
- 署名だけでは貸し借りの事実を争われるリスクが高い
- 実印+印鑑証明書の添付があるとさらに強固
3. 不動産売買契約書
不動産取引では、契約書に署名押印が求められます。
特に高額取引となるため、本人の真意を強く証明する必要があります。
✅ ポイント
- 実印の押印+印鑑証明書提出が求められることが多い
- 法的トラブル回避のため、しっかり両方を用意
4. 公正証書の作成に関する委任状
たとえば、公正証書遺言の作成を代理人に頼むときには、委任状に署名押印が必要です。
これも、本人の明確な意思を示すために重要です。
✅ ポイント
- 署名+押印(できれば実印)が基本
- 印鑑証明書が添付される場合も多い
まとめ
書類の種類 | 署名押印の必要性 | 補足 |
---|---|---|
自筆証書遺言 | 必須 | 押印忘れは致命的 |
金銭貸借契約書 | 必須 | 証拠力の確保 |
不動産売買契約書 | 必須 | 高額取引 |
公正証書作成の委任状 | 必須 | 代理権の証明 |
