特定貨物自動車運送事業許可サポート
~特定荷主に特化した運送業の開業を支援~
1. 特定貨物自動車運送事業とは
特定の荷主から継続的に委託を受け、その荷物を運送する事業です。
特定の顧客専属で輸送業務を行うため、許可制となっており、営業開始には「特定貨物自動車運送事業許可」が必要です。
無許可での営業は法令違反となるため、確実な許可取得が必須です。
2. 当事務所のサポート内容
■ 新規許可申請サポート
- 必要要件(荷主との契約内容・車両数など)の確認
- 許可申請書類の作成・提出代行
- 運輸支局との事前相談・対応支援
■ 許可後のサポート
- 営業開始届出支援
- 運行管理体制の整備サポート
- 事業報告書作成支援
■ 変更届・廃止届サポート
- 営業所・車庫移転、車両変更などの届出対応
- 廃止・休止届出支援
3. 許可に必要な主な要件
- 特定荷主と締結した運送契約があること
- 営業所・車庫・休憩仮眠施設の確保
- 運行管理者・整備管理者の配置
- 必要な資金・車両の確保
- 欠格要件に該当しないこと
→ 要件の整理から申請手続きまで、丁寧にサポートいたします!
4. 特定貨物運送業を始めるメリット
- 安定した受注で収益を見込みやすい
- 特定荷主専属のため、長期的な取引関係の構築が可能
- 自社物流からの独立や、新たな物流事業の立ち上げに最適
- 法令に基づいた運行管理でリスクを低減
5. よくあるご相談
- 特定貨物運送事業と一般貨物運送事業の違いが知りたい
- 許可要件を満たしているか事前に確認したい
- 荷主との契約書作成も相談したい
- 営業所・車庫が要件を満たすか確認したい
6. ご依頼から許可取得までの流れ
- お問い合わせ・初回相談(無料)
- 要件確認・契約内容ヒアリング
- 申請書類作成・ご本人様確認
- 運輸支局への申請・審査
- 許可取得・営業開始サポート
7. 当事務所の強み
- 社会人経験豊富な行政書士が現場目線で許可取得をサポート
- 荷主契約から運行管理体制の整備までワンストップ対応
- 繁忙期でも安心の柔軟なスケジュール対応
- 全国対応(一部地域を除く)でスムーズな手続き
お問い合わせ
特定貨物自動車運送事業許可をご検討中の方は、まずはお気軽にご相談ください。
▶︎【お問い合わせはこちら】
業務ご依頼にあたっての費用について
行政書士業務の報酬額につきましては、業務の性質・内容・分量・難易度等を総合的に勘案し、個別にお見積もりをさせていただきます。
料金の目安につきましては、日本行政書士会連合会が公表している「標準的な報酬額表」を参考にしておりますが、
ご依頼者様一人ひとりの状況に応じて、誠実かつ柔軟に対応いたします。
▶︎ [行政書士業務報酬額統計調査(日本行政書士会連合会)]
※リンク先は実際のURLに置き換えてください。
ご相談内容を十分にお伺いしたうえで、正式なお見積書を無料にてご提示いたします。
どうぞ安心してご相談ください。
