特定貨物自動車運送事業許可サポート

~特定荷主に特化した運送業の開業を支援~

1. 特定貨物自動車運送事業とは

特定の荷主から継続的に委託を受け、その荷物を運送する事業です。
特定の顧客専属で輸送業務を行うため、許可制となっており、営業開始には「特定貨物自動車運送事業許可」が必要です。

無許可での営業は法令違反となるため、確実な許可取得が必須です。


2. 当事務所のサポート内容

■ 新規許可申請サポート

  • 必要要件(荷主との契約内容・車両数など)の確認
  • 許可申請書類の作成・提出代行
  • 運輸支局との事前相談・対応支援

■ 許可後のサポート

  • 営業開始届出支援
  • 運行管理体制の整備サポート
  • 事業報告書作成支援

■ 変更届・廃止届サポート

  • 営業所・車庫移転、車両変更などの届出対応
  • 廃止・休止届出支援

3. 許可に必要な主な要件

  • 特定荷主と締結した運送契約があること
  • 営業所・車庫・休憩仮眠施設の確保
  • 運行管理者・整備管理者の配置
  • 必要な資金・車両の確保
  • 欠格要件に該当しないこと

→ 要件の整理から申請手続きまで、丁寧にサポートいたします!


4. 特定貨物運送業を始めるメリット

  • 安定した受注で収益を見込みやすい
  • 特定荷主専属のため、長期的な取引関係の構築が可能
  • 自社物流からの独立や、新たな物流事業の立ち上げに最適
  • 法令に基づいた運行管理でリスクを低減

5. よくあるご相談

  • 特定貨物運送事業と一般貨物運送事業の違いが知りたい
  • 許可要件を満たしているか事前に確認したい
  • 荷主との契約書作成も相談したい
  • 営業所・車庫が要件を満たすか確認したい

6. ご依頼から許可取得までの流れ

  1. お問い合わせ・初回相談(無料)
  2. 要件確認・契約内容ヒアリング
  3. 申請書類作成・ご本人様確認
  4. 運輸支局への申請・審査
  5. 許可取得・営業開始サポート

7. 当事務所の強み

  • 社会人経験豊富な行政書士が現場目線で許可取得をサポート
  • 荷主契約から運行管理体制の整備までワンストップ対応
  • 繁忙期でも安心の柔軟なスケジュール対応
  • 全国対応(一部地域を除く)でスムーズな手続き

お問い合わせ

特定貨物自動車運送事業許可をご検討中の方は、まずはお気軽にご相談ください。
▶︎【お問い合わせはこちら


業務ご依頼にあたっての費用について

行政書士業務の報酬額につきましては、業務の性質・内容・分量・難易度等を総合的に勘案し、個別にお見積もりをさせていただきます。

料金の目安につきましては、日本行政書士会連合会が公表している「標準的な報酬額表」を参考にしておりますが、
ご依頼者様一人ひとりの状況に応じて、誠実かつ柔軟に対応いたします。

▶︎ [行政書士業務報酬額統計調査(日本行政書士会連合会)]
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ご相談内容を十分にお伺いしたうえで、正式なお見積書を無料にてご提示いたします。
どうぞ安心してご相談ください。

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