②ご存じですか?遺言があっても「遺留分」が主張されることがあります
~相続人の最低限の取り分「遺留分」とは~
1. 「遺留分」とは?
遺留分(いりゅうぶん)とは、一定の法定相続人に対して法律で保証された最低限の相続分のことです。
たとえ遺言によって「すべてを第三者に相続させる」と書かれていても、この遺留分を持つ相続人は、「遺留分侵害額請求」を行うことで最低限の財産を請求できます。
2. 遺留分が認められる相続人
遺留分を請求できるのは、以下の相続人です:
- 配偶者
- 子(またはその代襲相続人)
- 直系尊属(父母など)
※ 兄弟姉妹には遺留分はありません。
3. 遺留分の割合
遺留分の割合は、以下のように定められています。
相続人の構成 | 遺留分の割合(全体のうち) |
---|---|
配偶者と子がいる場合 | 法定相続分の1/2 |
配偶者のみ/子のみ | 法定相続分の1/2 |
親のみ(直系尊属のみ) | 法定相続分の1/3 |
兄弟姉妹のみ | 遺留分なし |
4. こんなケースで主張されることがあります
● ケース1:子の一人にすべての財産を相続させたい
→ 他の子が遺留分侵害額請求をすれば、その一部を受け取ることができます。
● ケース2:長年面倒を見てくれた孫にすべてを相続させたい
→ 子(相続人)が存命であれば、孫に全額遺贈しても遺留分侵害の対象になります。
● ケース3:生前贈与や死亡保険金で一部の相続人に多く渡していた
→ 他の相続人から遺留分の主張がされる可能性があります。
5. 遺留分対策としてできること
- 付言事項で思いを丁寧に伝える
→ 感情的な争いを避けるために重要です。 - 生前贈与のバランスをとる
→ 特定の相続人への偏りがある場合は見直しを。 - 相続人全員との意思疎通を図る
→ 遺言内容に納得してもらう努力も大切です。 - 遺留分放棄の手続き(家庭裁判所の許可が必要)
→ 一部の事情では有効な手段です。
6. 社会人経験豊富な行政書士が、相続トラブルを未然に防ぐサポートを
当事務所では、遺留分を踏まえた遺言内容のご提案、付言事項の作成支援、相続人の構成に応じたシミュレーションなどを通じて、ご家族間の争いを避けるための実務的な支援を行っています。
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