④ご存じですか?遺言書を書いた後でも「何度でも変更・撤回」が可能です
~人生の変化に合わせて、遺言も見直しましょう~
1. 「遺言は一度書いたら終わり」ではありません
遺言書は一度作成したら変更できないものだと誤解している方も少なくありません。
実際には、遺言書はいつでも自由に変更・撤回が可能です。
人生の環境や人間関係、財産状況が変わるのは自然なこと。それに応じて、遺言内容も柔軟に見直すことができます。
2. 民法にも明記されています
民法第1022条
「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、これを撤回することができる。」
このように、法律上も遺言の撤回や変更が自由であることが明記されています。
ただし、新しい遺言が古い内容と矛盾する場合は、後の内容が優先されるというルールがあります。
3. こんな時は「見直し」をおすすめします
- 相続人の状況が変わった(死亡・病気・結婚・離婚 など)
- 新たな財産を取得した、不動産を売却した
- 特定の相続人に対する想いが変化した
- 法改正があった(例:配偶者居住権の導入など)
- 家族関係に変化があった(孫の誕生、親族との不和など)
4. 変更・撤回の方法は?
◉ 自筆証書遺言の場合
→ 新しい遺言書を作成し、「以前の日付の遺言は撤回する」旨を記載すればOK。
→ 古い遺言書を物理的に破棄するのも有効です(シュレッダー・焼却など)。
◉ 公正証書遺言の場合
→ 公証役場で新たに作成し直します。
→ 古い公正証書遺言は法的に無効になります。
5. よくあるご質問
Q:何度も変更しても大丈夫?
→ 問題ありません。回数制限はありません。
Q:変更や撤回には費用がかかる?
→ 自筆証書遺言なら無料で書き直せます。公正証書遺言は作成ごとに手数料が発生します。
6. 専門家と一緒に「今の自分に合った遺言書」を
遺言の内容を更新する際は、古い内容との整合性や法律上の注意点が伴います。
行政書士が関与することで、法的に無効とされない確実な変更・撤回が可能になります。
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