⑤ご存じですか?相続人でない人にも遺贈が可能です

~感謝の気持ちを形にできるのが「遺贈」という選択~


1. 遺言があれば「誰にでも財産を遺せる」

相続と聞くと、配偶者や子どもなどの相続人にしか財産を渡せないと思っていませんか?
実は、遺言書を作成すれば、相続人以外の人にも財産を遺すことができます。
これを**「遺贈(いぞう)」**といいます。


2. 「遺贈」とは何か?~法的な意味と仕組み~

遺贈とは、遺言書によって相続人以外の人や団体に財産を渡すことを指します。
民法上は「相続」とは区別され、あくまで遺言による贈与の位置づけです。

遺贈が可能な相手の例:

  • 面倒を見てくれた親族や友人
  • 長年お世話になった介護職員
  • 信頼する知人や隣人
  • NPO法人、寺院、医療機関などの団体

3. 遺贈の種類と特徴

遺贈には次の2つの種類があります:

① 包括遺贈

財産全体または一定割合(例:全財産の○%)を指定する方法。
→ 負担も引き継ぐ可能性があるので注意。

② 特定遺贈

特定の財産(例:●●銀行の預金100万円、不動産など)を指定する方法。
→ 受贈者にとってわかりやすく、実行しやすい。


4. 遺贈に関する注意点

  • 遺言書がなければ遺贈はできません。
  • 遺留分(いりゅうぶん)※を侵害する場合、相続人から請求される可能性があります。
  • 受遺者(もらう側)が拒否する権利もあるため、事前に意思確認できるとベターです。
  • 不動産の遺贈には名義変更・登記が必要になります。

※遺留分:相続人に最低限保障される取り分のこと


5. 生前に伝えておくことも大切です

遺贈をする際には、生前に感謝の気持ちとともに意思を伝えておくとトラブル予防になります。
また、受遺者にとっても突然の話ではなくなるため、円滑な手続きにつながります。


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