個人と法人で異なる車庫証明のポイント
── 長野市での申請で押さえておきたい違いとは?
車庫証明の手続きは、**「誰が車を使うのか」**によって申請内容や必要書類が変わることをご存知ですか?
特に、個人と法人では書き方や添付書類に違いがあり、対応を間違えると申請が通らない場合もあります。
この記事では、長野市で車庫証明を申請する際に知っておきたい「個人申請と法人申請の違い」をわかりやすく解説します。
1.使用の本拠の証明方法が違う
【個人の場合】
- 住民票
- 公共料金の領収書(住所が記載されているもの)
- 運転免許証のコピー(管轄署によって可否あり)
などが「使用の本拠を証明する書類」として利用できます。
【法人の場合】
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
- 公共料金の領収書(会社名義)
などで、会社の事業所が「使用の本拠地」であることを証明する必要があります。
※車を使用する営業所が本店と異なる場合は、その所在地を証明する追加書類が求められることもあります。
2.申請書の書き方が異なる
【個人】
- 申請者欄に「本人の氏名・住所」
- 自認書に本人の署名・捺印(自宅駐車場の場合)
【法人】
- 申請者欄に「法人名・所在地・代表者名」
- 法人印(代表印や社印)を使用
- 代理人が申請する場合は委任状が必要
3.保管場所使用権限の証明に注意
月極駐車場などを借りている場合:
- **個人でも法人でも「保管場所使用承諾証明書」**が必要です。
ただし法人の場合、契約者名と使用者名が異なると追加説明が必要になることがあります(例:契約者は本社、使用者は営業所など)。
4.車検証の名義と一致しているか
申請者情報と、後に登録する車検証の名義人が一致していないと、車庫証明が登録時に使えない場合があります。
✅ 個人名義 → 個人で申請
✅ 法人名義 → 法人名で申請(営業所使用時は注意)
5.行政書士に依頼するメリット(法人の場合)
法人での申請は、登記書類や社内の承諾手続きが必要になるため、手間がかかります。
また、使用拠点が複数ある場合や、会社で多数の車を登録する場合などは、行政書士に一括で依頼することで効率的に手続きを進めることが可能です。
長野市での車庫証明|個人・法人ともに対応します
当事務所では、**長野市全域(中央・南・東管轄)**の車庫証明に対応しており、
個人様はもちろん、法人様の営業所・支店での申請にも多数の実績があります。
「どの書類が必要かわからない」「営業車の登録を任せたい」
そんなお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。
