軽自動車にも車庫証明が必要?

~長野市での保管場所届出制度と対象エリアを解説~

「軽自動車には車庫証明はいらない」と聞いたことがある方も多いかもしれません。しかし実は、軽自動車にも「保管場所届出(いわゆる軽自動車の車庫証明)」が必要となる場合があります。

この記事では、長野市での保管場所届出の制度や、届出が必要な地域について、行政書士の視点からわかりやすく解説します。


◆ 軽自動車の「車庫証明」は届出制

普通車の場合は「車庫証明(保管場所証明書)」の取得が義務ですが、軽自動車は少し異なります。
軽自動車は、「保管場所届出制度」に基づき、一部の地域のみ届出が必要とされています。

この制度は、都市部を中心に自動車の保管スペースの確保を促す目的で導入されています。


◆ 長野市でも「保管場所届出」が必要な地域があります

長野県内では、松本市・長野市の中心部など一部の市町村において、軽自動車でも届出が義務づけられているエリアがあります。

長野市の場合、**長野中央警察署の管轄地域(市街地の一部)**に保管場所がある場合は、届出が必要です。

たとえば以下のような地域が該当することがあります:

  • 南千歳
  • 鶴賀
  • 中御所
  • 栗田
  • 三輪
  • 西長野 など

※正確な届出対象地域は、事前に警察署へ確認する必要があります。


◆ 届出しないとどうなる?

軽自動車の場合、届出をしなくても登録(ナンバー取得)は可能です。
しかし、法律上は届出が必要とされる地域で無届出だった場合、5万円以下の罰金が科される可能性があります。

また、中古車販売店やディーラーで購入する際も、保管場所の届出が済んでいないと手続きが進まないことがあります。


◆ まとめ:軽自動車でも届出が必要な場合あり!

  • 軽自動車でも一部地域では「保管場所届出」が必要
  • 長野市では、主に中心部が届出対象地域
  • 無届出は罰則の対象となる可能性あり

◆ 行政書士による届出代行も可能です

平日忙しくて警察署に行けない、書類の準備が面倒という方のために、行政書士が届出手続きの代行を承っています。
「届出が必要かどうかわからない」という段階でも、お気軽にご相談ください。

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