車庫証明に関するよくある誤解と正しい情報【長野市対応】

車庫証明に関しては、インターネットや周囲の話からさまざまな情報が飛び交っていますが、中には正確ではないものも多く見受けられます。この記事では、普通車の車庫証明に関するよくある誤解と、それに対する正しい情報を、長野市の実務に基づいて解説します。


誤解①:「車庫証明はどこに住んでいても必要ない」

事実
車庫証明(正式には「自動車保管場所証明書」)は、登録(使用)する場所が車庫証明の対象地域である場合は必要です。
長野市は対象地域ですので、新車購入時や引っ越し時には原則必要になります。


誤解②:「月極駐車場の契約書があれば車庫証明は不要」

事実
月極駐車場の契約書だけでは車庫証明の代わりにはなりません。
車庫証明の申請には、保管場所使用承諾証明書(管理者からの書式)や自認書など、警察署が定めた書類が必要になります。


誤解③:「車庫証明を取らなくても車の登録はできる」

事実
普通車(自家用・事業用問わず)の登録には車庫証明が必要です。
車庫証明を取らずに登録をしようとすると、運輸支局で登録手続きができません


誤解④:「ステッカー(標章)を貼らないと違反になる」

事実(2023年1月以降)
以前は、交付されたステッカー(保管場所標章)を車の後部ガラスに貼付する義務がありましたが、
2023年1月4日の道路交通法施行規則の改正により、この義務は廃止されました。

現在は、標章の交付はありますが、貼ることは任意です。


誤解⑤:「引っ越しても前の住所の車庫証明で大丈夫」

事実
引っ越しなどで使用の本拠の位置が変わった場合、新住所に応じた車庫証明を再度取得する必要があります。
ナンバープレートの変更や車検証の住所変更とあわせて、速やかに手続きする必要があります。


まとめ

誤解内容正しい情報
車庫証明は不要?長野市では普通車は原則必要
駐車場契約書でOK?所定の使用承諾書が必要
登録できる?車庫証明なしでは登録不可
ステッカーは貼る?2023年以降は任意
引っ越し後も旧証明でOK?新住所で再取得が必要

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