車庫証明に関するよくある誤解と正しい情報【長野市対応】
車庫証明に関しては、インターネットや周囲の話からさまざまな情報が飛び交っていますが、中には正確ではないものも多く見受けられます。この記事では、普通車の車庫証明に関するよくある誤解と、それに対する正しい情報を、長野市の実務に基づいて解説します。
誤解①:「車庫証明はどこに住んでいても必要ない」
✅ 事実:
車庫証明(正式には「自動車保管場所証明書」)は、登録(使用)する場所が車庫証明の対象地域である場合は必要です。
長野市は対象地域ですので、新車購入時や引っ越し時には原則必要になります。
誤解②:「月極駐車場の契約書があれば車庫証明は不要」
✅ 事実:
月極駐車場の契約書だけでは車庫証明の代わりにはなりません。
車庫証明の申請には、保管場所使用承諾証明書(管理者からの書式)や自認書など、警察署が定めた書類が必要になります。
誤解③:「車庫証明を取らなくても車の登録はできる」
✅ 事実:
普通車(自家用・事業用問わず)の登録には車庫証明が必要です。
車庫証明を取らずに登録をしようとすると、運輸支局で登録手続きができません。
誤解④:「ステッカー(標章)を貼らないと違反になる」
✅ 事実(2023年1月以降):
以前は、交付されたステッカー(保管場所標章)を車の後部ガラスに貼付する義務がありましたが、
2023年1月4日の道路交通法施行規則の改正により、この義務は廃止されました。
現在は、標章の交付はありますが、貼ることは任意です。
誤解⑤:「引っ越しても前の住所の車庫証明で大丈夫」
✅ 事実:
引っ越しなどで使用の本拠の位置が変わった場合、新住所に応じた車庫証明を再度取得する必要があります。
ナンバープレートの変更や車検証の住所変更とあわせて、速やかに手続きする必要があります。
まとめ
| 誤解内容 | 正しい情報 |
|---|---|
| 車庫証明は不要? | 長野市では普通車は原則必要 |
| 駐車場契約書でOK? | 所定の使用承諾書が必要 |
| 登録できる? | 車庫証明なしでは登録不可 |
| ステッカーは貼る? | 2023年以降は任意 |
| 引っ越し後も旧証明でOK? | 新住所で再取得が必要 |
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