許可要件をチェック!|宅建業許可の欠格事由と必要書類まとめ

宅地建物取引業(宅建業)を始めるには、所轄の都道府県知事または国土交通大臣からの許可が必要です。許可を得るためには、法律で定められた要件をすべてクリアし、所定の書類をそろえて申請しなければなりません。ここでは、許可を妨げる「欠格事由」と、申請に必要な主な書類をまとめて解説します。


1. 許可の欠格事由 ― 以下に該当すると許可不可

宅建業法では、以下のいずれかに該当する場合、許可を受けられない(欠格)と定めています。

欠格事由内容例
暴力団関係者等暴力団員・その関係者、暴力団と密接な関係を有する者
破産者破産手続開始決定を受け、復権を得ていない者
心身喪失者成年被後見人・被保佐人等、判断能力が不十分な者
法令違反歴宅建業法違反で許可取消・業務停止を受け、一定期間経過していない場合
誠実性欠如虚偽・不正な手段でその他の許可を受けたことがある者
  • 法人の場合は「役員全員」がこの欠格事由に該当しないことが必要です。
  • 個人の場合は申請者本人が該当しないことが求められます。

2. 財産的基礎要件 ― 安定的な事業運営の担保

要件内容
純資産額500万円以上(個人・法人とも)
営業保証金500万円以上の保証協会加入も可
  • 純資産額:直近期末の貸借対照表(B/S)で「純資産」が500万円以上であること。
  • 営業保証金:許可後に保証協会への加入で代替可能(保証料が別途必要)。

3. 専任宅地建物取引士の配置要件

要件内容
配置数事務所ごとに1名以上
専任性他業務兼務は原則不可。常勤で事務所に勤務。
資格保持宅地建物取引士資格証を所持し、登録済みであること
  • 専任:週40時間のうち32時間以上その事務所で勤務することが求められます。
  • 資格登録:都道府県知事への宅建士登録が完了している必要があります。

4. 事務所要件 ― 独立性と標識の掲示

要件内容
独立事務所他業種と共用でない専用スペース
標識掲示事務所入口に「宅地建物取引業者」の標識を掲示
  • 自宅兼事務所も可ですが、来客対応スペースと業務スペースを明確に分ける必要があります。
  • 標識は法定の書式・寸法に従って作成します。

5. 主な必要書類一覧

書類名提出先ポイント
許可申請書都道府県庁(又は国交省)定型様式に正確に記入
登記事項証明書法務局最新の履歴事項全部証明書
住民票(個人申請)/登記事項証明(法人)役所/法務局発行から3ヶ月以内
純資産証明(貸借対照表)自己作成or税理士作成500万円以上を証明
保証協会加入申込書指定保証協会営業保証金代替の場合
専任宅建士証明書都道府県宅建士登録証の写し
使用承諾書/自認書自己所有or賃貸事務所の適法性を証明
誓約書・略歴書申請者欠格事由不存在の宣誓

6. まとめと次のステップ

  1. 欠格事由チェック:まずは自分(法人役員)が該当しないか確認。
  2. 財務基盤の確認:直近期決算で純資産500万円以上か、保証協会加入で代替。
  3. 専任宅建士の確保:資格登録済みの宅建士を事務所に配置。
  4. 必要書類の収集・作成:上表をもとに書類をそろえる。
  5. 申請提出:都道府県庁または国交省地方支分部局へ。

これらをクリアすれば、宅建業許可取得に大きく前進します。
書類作成や手続き代行が必要な場合は、行政書士までお気軽にご相談ください。

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