古物商許可とは何か?|制度の目的・法的根拠と許可が必要な業務を解説
古物商許可制度は、盗品等の流通防止と取引の適正化を目的に定められた制度です。古物(中古品)を売買・交換・貸渡しなど「業として」取り扱うには、警察署長の許可が必要となります。ここでは、その法的根拠や制度の目的、許可が必要となる業務範囲をわかりやすく解説します。
1. 古物商許可の法的根拠
- 根拠法令:
「古物営業法」(昭和26年法律第108号) - 主管官庁:
各都道府県警察本部の生活安全部・生活安全課(東京23区は各警察署)
古物営業法は、「盗難品の再流通を防止し、取引を適正に行う」ことを目的に制定されました。許可制を敷くことで、警察が事業者の適格性を審査・監督できます。
2. 許可制度の目的
- 盗品等の流通防止
許可制により、営業者の身元や事務所の所在地を把握。盗難品が市場に流れ込むのを防ぎます。 - 取引の透明化
帳簿備置き・受領書発行義務などで、取引履歴を明確にし、消費者保護を図ります。 - 業者への行政監督
許可を前提に定期的な立入検査や帳簿チェックを行い、法令遵守を確保します。
3. 古物商許可が必要な業務範囲
業務形態 | 許可要否 |
---|---|
中古品の「売買」 | 必要 |
中古品の「交換」 | 必要 |
中古品の「貸渡し」 | 必要 |
修理後に再販売 | 必要(古物に該当するため) |
自己使用のための一時保管 | 不要(業として行わない場合) |
美術品オークションの仲介 | 必要(業として行う場合は古物商) |
- 古物の定義:中古の動産全般(衣類・家具・電化製品・自動車部品・美術工芸品など)
- 「業として」:反復継続して対価を得る目的で行う取引
4. 許可取得の流れ(概要)
- 事前確認
欠格事由の有無、営業所の確保、管理者要件などをチェック - 申請書類作成
申請書、身分証明書、略歴書、誓約書、営業所図面など - 警察署へ申請
営業所所在地を管轄する警察署生活安全課に提出 - 審査・現地調査
書類審査後、必要に応じて営業所の実地確認 - 許可交付
問題なければ約40日で許可証交付(手数料19,000円程度)
5. まとめ
- 古物商許可は「中古品を業として扱う」ための必須許可。
- 盗品流通防止と取引透明化が制度の目的。
- 許可を得るには欠格事由チェック、営業所・管理体制の整備、警察署への申請が必要。
許可取得の手続きや書類作成でお困りの場合は、行政書士にご相談ください。専門家がスムーズにサポートいたします。
