古物商許可とは何か?|制度の目的・法的根拠と許可が必要な業務を解説

古物商許可制度は、盗品等の流通防止と取引の適正化を目的に定められた制度です。古物(中古品)を売買・交換・貸渡しなど「業として」取り扱うには、警察署長の許可が必要となります。ここでは、その法的根拠や制度の目的、許可が必要となる業務範囲をわかりやすく解説します。


1. 古物商許可の法的根拠

  • 根拠法令
    「古物営業法」(昭和26年法律第108号)
  • 主管官庁
    各都道府県警察本部の生活安全部・生活安全課(東京23区は各警察署)

古物営業法は、「盗難品の再流通を防止し、取引を適正に行う」ことを目的に制定されました。許可制を敷くことで、警察が事業者の適格性を審査・監督できます。


2. 許可制度の目的

  1. 盗品等の流通防止
    許可制により、営業者の身元や事務所の所在地を把握。盗難品が市場に流れ込むのを防ぎます。
  2. 取引の透明化
    帳簿備置き・受領書発行義務などで、取引履歴を明確にし、消費者保護を図ります。
  3. 業者への行政監督
    許可を前提に定期的な立入検査や帳簿チェックを行い、法令遵守を確保します。

3. 古物商許可が必要な業務範囲

業務形態許可要否
中古品の「売買」必要
中古品の「交換」必要
中古品の「貸渡し」必要
修理後に再販売必要(古物に該当するため)
自己使用のための一時保管不要(業として行わない場合)
美術品オークションの仲介必要(業として行う場合は古物商)
  • 古物の定義:中古の動産全般(衣類・家具・電化製品・自動車部品・美術工芸品など)
  • 「業として」:反復継続して対価を得る目的で行う取引

4. 許可取得の流れ(概要)

  1. 事前確認
    欠格事由の有無、営業所の確保、管理者要件などをチェック
  2. 申請書類作成
    申請書、身分証明書、略歴書、誓約書、営業所図面など
  3. 警察署へ申請
    営業所所在地を管轄する警察署生活安全課に提出
  4. 審査・現地調査
    書類審査後、必要に応じて営業所の実地確認
  5. 許可交付
    問題なければ約40日で許可証交付(手数料19,000円程度)

5. まとめ

  • 古物商許可は「中古品を業として扱う」ための必須許可。
  • 盗品流通防止と取引透明化が制度の目的。
  • 許可を得るには欠格事由チェック、営業所・管理体制の整備、警察署への申請が必要。

許可取得の手続きや書類作成でお困りの場合は、行政書士にご相談ください。専門家がスムーズにサポートいたします。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です