長野県内の自筆証書遺言書保管制度と対応法務局一覧
1. 自筆証書遺言書保管制度とは?
令和2年7月10日から開始された「自筆証書遺言書保管制度」は、法務局が自筆証書遺言書を安全に保管する制度です。これにより、遺言書の紛失や改ざんのリスクを軽減し、相続手続きの円滑化が期待されます。
2. 長野県内の遺言書保管対応法務局一覧
長野県内で自筆証書遺言書の保管を受け付けている法務局は以下の通りです。いずれの法務局でも、遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地が長野県内であれば申請可能です。
〒380-0846 長野市大字長野旭町1108番地 電話:026-235-6611
〒389-2253 飯山市大字飯山1103番地 電話:0269-62-3125
〒386-0025 上田市天神1丁目8番1号 電話:0268-22-1234
〒385-0051 佐久市中込2976番地 電話:0267-62-1234
〒390-0874 松本市大手3丁目1番1号 電話:0263-32-1234
〒397-0001 木曽郡木曽町福島4926番地 電話:0264-22-2186 town-kiso.com
〒396-0025 伊那市荒井3497番地 電話:0265-78-1234
〒395-0034 飯田市追手町2丁目678番地 電話:0265-22-1234
3. 利用時の注意点
- 予約制:遺言書の保管申請は原則として予約が必要です。事前に各法務局へ電話でお問い合わせください。
- 本人申請:遺言書の保管申請は、遺言者本人が行う必要があります。代理人による申請はできません。
- 必要書類:遺言書の原本、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)、手数料(3,900円)が必要です。
4. 制度のメリット
- 安全な保管:法務局が遺言書を厳重に保管するため、紛失や改ざんのリスクが低減します。
- 検認手続き不要:法務局に保管された自筆証書遺言書は、家庭裁判所での検認手続きが不要となります。
- 相続人への通知:遺言者の死亡後、法務局は遺言書の存在を相続人に通知することができます。
5. お問い合わせ先
制度の詳細や申請手続きについては、最寄りの法務局または長野地方法務局供託課までお問い合わせください。
- 長野地方法務局供託課:026-235-6631
また、法務省の公式ウェブサイトでも制度の詳細が案内されています。
大切な遺言書を確実に保管し、円滑な相続手続きを実現するために、法務局の自筆証書遺言書保管制度の利用をご検討ください。
