「訪問販売で契約してしまったけど…クーリングオフはできる?」



■ はじめに

自宅に来た営業の人に勧められて、つい契約してしまった…。
あとになって冷静になってみると、「やっぱり断りたい」と感じることもありますよね。

そんな時に使える制度が「クーリングオフ」です。
今回は、その仕組みや注意点、行政書士がどのようにサポートできるかを解説します。


■ クーリングオフとは?

クーリングオフとは、一定期間内であれば、無条件で契約を解除できる制度です。
たとえ契約書に「キャンセル不可」と書かれていても、法律で保護されています。


■ クーリングオフができる主な場面

  • 訪問販売・電話勧誘販売
  • エステ・美容・健康食品の契約
  • 学習教材・語学教室などの継続的サービス
  • その他、マルチ商法の勧誘契約 など

■ クーリングオフの期限は?

原則として「契約書を受け取ってから8日以内」です。
※ただし、一部例外あり(特定継続的役務などは20日間)


■ クーリングオフの方法

  • 書面または電磁的記録(メールやFAXなど)で通知
  • 発信日が期限内であればOK
  • 内容証明郵便で送るのが最も確実

■ 行政書士によるサポート

クーリングオフの通知文書を正確に作成し、確実に証拠を残せる方法で発送まで対応します。
「手続きが不安」「文章が書けない」と感じたらご相談ください。


■ ご相談・料金目安

  • 初回相談(LINEまたはメール):無料
  • 通知文案の作成:8,800円(税込)~
  • 内容証明郵便での送付サポート:+実費

■ まとめ

クーリングオフは、期限さえ守れば、あなたを守ってくれる制度です。
「もう無理かも…」とあきらめる前に、一度ご相談ください。

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