「これってクーリングオフできる?~契約後の不安と対処法」
■ はじめに
「訪問販売でつい契約してしまったけど、本当に必要だったのか不安…」
「これ、クーリングオフってできるの?」
契約後のこんな悩み、誰でも経験があるかもしれません。
実はクーリングオフには対象・期間・手続きにルールがあり、「全ての契約が対象」ではありません。
行政書士は、契約の確認・通知書作成など、トラブル回避の第一歩をお手伝いできます。
■ クーリングオフできるのはどんなとき?
【代表的な対象例】
- 訪問販売でのリフォーム・健康器具・化粧品など
- 電話勧誘販売
- マルチ商法などの特定継続的役務提供
- 契約から原則8日以内(業種によって異なる)
■ よくある勘違い
× 家電量販店やネット通販での購入は対象外が多い
× 一度使った商品でもクーリングオフできると思っていた
× 口頭で「キャンセルできる」と言われた=安心ではない
■ 行政書士にできること
- クーリングオフ通知書(内容証明など)の作成
- 対象になるかどうかの判断サポート
- 必要書類の準備や事業者への通知代行
■ ご相談・料金例
- 通知書の作成:11,000円(税込)~
- 契約書のチェックと相談:初回30分 無料
■ まとめ
クーリングオフは、「不安な契約」から自分を守るための制度です。
「こんな契約でもできるの?」「どこに出せばいいの?」
そんな疑問も含めて、お気軽にご相談ください。
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