「クーリングオフできなかった…」後悔しないために知っておきたいルールと対処法


■ はじめに

突然の訪問販売、勢いで契約してしまった…。
あとから「やっぱりやめたい」と思ったとき、クーリングオフ制度が使えるかどうかが分かれ目になります。

今回は、「使えると思っていたのに使えなかった」ケースをご紹介しながら、正しい知識と備えをご案内します。


■ ケース:

長野市在住の60代女性。
「リフォームの飛び込み営業で、屋根修繕の契約(約80万円)をしてしまった」

翌日、「本当に必要だったのか」と不安になり、契約を取り消そうとしたが…

✅ 契約から9日経っていた
✅ 書面の交付がなかった
✅ クーリングオフの手続き方法もわからなかった

→ 結果的に工事が始まり、契約解除できず…


■ クーリングオフ制度とは

✅ 訪問販売や電話勧誘で契約した場合などに、一定期間内なら理由を問わず契約を解除できる制度。

▼ 一般的な期間
・訪問販売・電話勧誘:契約書を受け取ってから8日以内
・マルチ商法やエステ契約:20日以内(業種による)

✅ 書面や電磁的記録(メール・FAXなど)で通知が必要
✅ 期間を過ぎると原則クーリングオフはできません


■ 行政書士のサポート

・クーリングオフ通知文の作成(内容証明対応)
・契約内容のチェックと解約条件の確認
・悪質商法などの相談も対応可能

✅ 内容証明作成サポート:11,000円~
✅ 初回相談30分無料


■ まとめ

「とりあえず契約したけど不安」
「キャンセルできるか知りたい」

そんなときは迷わずご相談ください。
早ければ早いほど選択肢が広がります。


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