訪問販売で高額布団を契約 ― クーリングオフできる?


■ 想定ケース①

長野市内に暮らす一人暮らしの女性(70代)
「疲れが取れる」と勧められて、訪問販売で高額の健康寝具(布団一式)を契約しました。
帰宅した家族に話すと、「高すぎる」「必要ない」と指摘され、不安になって当事務所にご相談いただきました。


■ 契約内容と背景

✅ 布団一式:約35万円
✅ 訪問販売で契約書をその場で交付
✅ 契約日から4日目にご相談


■ クーリングオフの対象になる?

はい、訪問販売での契約には、8日以内のクーリングオフが可能です。
契約書面が正しく交付されていれば、書面通知で無条件解約が認められます。


■ 行政書士ができること

✅ クーリングオフ通知書の作成
✅ 販売業者への送付方法のアドバイス
✅ 書面の控え保管や証拠保存の支援


■ 結果

行政書士が作成した内容証明郵便での通知により、
📦 商品の引き取り → 💰 契約解除・全額返金 が実現しました。

「誰にも相談できず不安だったので、本当に助かりました」とのお声も。


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