任意後見契約のすすめ|元気なうちに備える法的サポート

「自分が将来、認知症などで判断能力がなくなったときに、誰が面倒を見てくれるのか不安」
「財産の管理を信頼できる人に任せたいけれど、子どもにはまだ早い気がする」

こうした将来への不安を抱える方におすすめなのが、「任意後見契約」です。
この記事では、任意後見契約のしくみやメリット、契約の流れについてわかりやすく解説します。


任意後見契約とは?

任意後見契約とは、まだ判断能力がある元気なうちに、自分の将来を託す人(任意後見人)を選び、契約を結んでおく制度です。

契約は公証人の立ち会いのもと「公正証書」で作成され、本人の判断能力が低下した段階で、任意後見人が財産管理や生活支援を行うようになります。


任意後見のしくみと特徴

任意後見は、次のような特徴があります。

  • 自分で後見人を選べる: 家族や信頼できる第三者、専門職(行政書士など)を選任可能
  • 契約内容を自由に決められる: 任せたい業務内容を事前に指定できる
  • 将来に備える安心感が得られる: 判断能力が低下しても、希望通りの支援が受けられる

いわば、将来の「自分の代理人」を自分自身で選び、今から準備しておく仕組みです。


任意後見契約の流れ

任意後見契約は、以下のようなステップで進められます。

  1. 契約内容の検討
     将来どのような支援を望むか、どんな人に任せたいかを整理します。
  2. 任意後見人の選定
     信頼できる家族や専門家などから任意後見人を選びます。
  3. 公証役場で契約締結(公正証書作成)
     本人と任意後見人候補が公証人立ち会いのもと契約を交わします。
  4. 本人の判断能力が低下した時点で、家庭裁判所に任意後見監督人を選任申立て
     監督人が選任されると、任意後見契約が正式に発効し、後見人が活動を開始します。

任意後見契約と遺言・家族信託との違い

将来への備えとしては「遺言」や「家族信託」なども検討されますが、それぞれ目的が異なります。

制度主な目的効力発生時期
任意後見契約判断能力が低下した後の支援判断能力の低下後
遺言死後の財産の分配死亡時
家族信託財産管理・資産承継契約時から即効性あり

必要に応じてこれらの制度を組み合わせることで、より万全な法的備えが可能です。


行政書士に任せるメリット

任意後見契約を締結するには、公証人との打ち合わせや契約内容の文案作成が必要です。
当事務所では、以下のようなサポートを提供しています。

  • 任意後見契約に関する初回無料相談
  • 任意後見契約の内容設計と文案の作成
  • 公証役場との調整・立会いサポート
  • 任意後見開始時の家庭裁判所申立て支援

専門家の関与により、適切で安心な契約内容を確実に整えることができます


まとめ|「備えあれば憂いなし」将来の安心のために今できること

任意後見契約は、「いつか来るかもしれない不安」に備える大切な手段です。
自分の老後の生活や大切な財産を守るために、信頼できるパートナーとともに、今から準備を始めてみませんか?

まずはお気軽にご相談ください。あなたの想いを形にするお手伝いをいたします。


▶︎ [成年後見人業務の詳細はこちら]


次回は、「後見人を選任するには?申立てから就任後の業務までを徹底解説」をお届けします。

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