後見人を選任するには?申立てから就任後の業務までを徹底解説
「成年後見制度を利用したいけど、どうやって後見人を選ぶの?」
「家庭裁判所への申立てって難しそう…」
そうしたご不安を抱えるご家族は少なくありません。
この記事では、家庭裁判所に後見人を申し立てる手続きの流れや、就任後の主な業務内容について詳しく解説します。
成年後見制度の基本をおさらい
成年後見制度には、以下の2つの制度があります。
- 法定後見制度: すでに判断能力が不十分な方を対象とし、家庭裁判所が後見人を選任
- 任意後見制度: 判断能力があるうちに、将来に備えて信頼できる人と契約を結んでおく制度
本記事では、特に**「法定後見制度」における後見人選任手続き**について解説します。
法定後見制度の申立てに必要なもの
【申立てができる人】
- 本人(判断能力が一部残っていれば)
- 配偶者・4親等以内の親族
- 市区町村長(やむを得ない事情がある場合)
【必要な書類(一例)】
- 後見開始申立書
- 医師の診断書(家庭裁判所指定様式)
- 戸籍謄本・住民票・財産目録など
- 候補者(後見人として希望する人)の住民票・身分証明書
申立て書類は膨大であり、ミスや記入漏れがあると審理に時間がかかるため、専門家のサポートを受けることが有効です。
後見人選任の流れ
以下のようなステップで後見人が選任されます。
① 家庭裁判所への申立て
必要書類を整え、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てます。
② 調査・審理
家庭裁判所の調査官が本人や申立人と面談し、後見人候補の適格性などを確認します。
必要に応じて医師の意見や鑑定が行われることもあります。
③ 後見開始の審判
裁判所が審判を下し、後見が開始されます。同時に後見人が選任されます。
④ 後見登記
選任内容が登記され、後見人の権限が正式に発生します。
後見人に就任した後の業務とは?
後見人には、次のような重要な役割があります。
【財産管理】
- 銀行預金の管理、支払い手続き
- 不動産の管理(売却には家庭裁判所の許可が必要)
- 年金・収入の管理と帳簿作成
【身上監護】
- 医療・介護サービスの契約
- 施設入退所の手続き
- 日常生活に関する意思決定支援
【家庭裁判所への報告】
- 年1回、財産状況や支援内容を記載した「報告書」の提出が義務
- 不適切な後見が行われないよう、裁判所が監督します
行政書士ができる支援内容
成年後見申立ては、書類の数も多く、家庭裁判所の対応も煩雑です。
当事務所では、以下のようなトータルサポートを行っています。
- 必要書類の収集・作成代行
- 医師の診断書取得サポート
- 家庭裁判所への申立て手続き支援
- 後見人就任後の業務に関するアドバイス・報告書作成支援
ご家族に代わり、専門家がスムーズな後見制度利用をお手伝いいたします。
まとめ|後見制度の活用で、本人と家族に安心を
成年後見制度は、判断能力が不十分な方を守るための大切な制度です。
しかし、実際に手続きを進めるには、法律・書類・裁判所との対応など、多くのハードルがあります。
当事務所では、成年後見に関するご相談を無料で承っております。
まずはお気軽にご相談ください。ご家族の安心と本人の尊厳ある暮らしを、法的にサポートいたします。
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