離婚協議書は「公正証書」で作るべき?|そのメリットと作成の流れ
「離婚協議書を作ったけど、ただの紙にサインしただけで本当に効力があるの?」
「将来、養育費の支払いが滞ったらどうしたらいいの?」
このような不安をお持ちの方におすすめなのが、**離婚協議書を「公正証書」で作成すること」です。
この記事では、公正証書化のメリットと作成までの流れをわかりやすく解説します。
公正証書とは?
公正証書とは、公証役場で公証人が作成する、法的効力の高い文書です。
民間で作成した私文書と異なり、以下のような特徴があります。
- 文書の真正性(内容の正確さ・当事者の合意)が公的に証明される
- 強制執行力を持たせることができる(一定の要件あり)
つまり、公正証書の離婚協議書は、万一相手が約束を守らなかった場合、裁判をせずに財産差押え等が可能になるのです。
公正証書で作るべき内容とは?
以下のような内容は、将来トラブルになりやすく、公正証書化が特に有効です。
◯ 養育費の支払い
- 月額○万円、○歳まで支払う
- 支払期日と振込先
- 延滞利息の設定(例:年14.6%)
◯ 財産分与・慰謝料
- 財産の具体的分配内容
- 支払方法・期限・遅延時の措置
◯ 面会交流
- 子どもとの面会方法・頻度(例:毎月第2土曜日13時~17時など)
公正証書化するための流れ
【STEP1】離婚協議書の原案作成
まずは、夫婦間で合意した内容を基に、公証役場に提出する形式に整えた協議書案を作成します。
※行政書士が代わりに作成・調整することも可能です。
【STEP2】必要書類の準備
- 本人確認書類(免許証・マイナンバーカードなど)
- 印鑑証明書
- 戸籍謄本、住民票
- 財産分与対象の資料(不動産登記簿・通帳写し など)
【STEP3】公証役場との打ち合わせ・予約
事前に公証人と内容を調整したうえで、署名・押印のための来所予約を行います。
【STEP4】公証役場で署名・押印
当日は、当事者が揃って公証役場に出向き、内容を確認し署名・押印します。
(※遠方で出向けない場合、代理人による手続きも可能です。)
行政書士に依頼するメリット
公正証書を作成するには、正確かつ法的に妥当な文言を使った文案作成が不可欠です。
当事務所では、
- 離婚協議書の原案作成
- 公証人との事前協議
- 必要書類の収集代行
- 公証役場での立会い・代理手続き
など、一連の流れをワンストップでサポートいたします。
「初めてで不安」「相手との調整が大変」などのお悩みにも丁寧に対応いたします。
まとめ|将来のトラブル防止には「公正証書」での協議書作成を
離婚後のトラブルの多くは、「口約束」や「簡易な書面」による合意が原因です。
公正証書で明文化することで、金銭トラブルを未然に防ぎ、安心した生活を送る土台が整います。
ご希望に応じて、初回相談無料で対応いたします。
離婚協議書の作成や公正証書化をご検討中の方は、お気軽にお問い合わせください。
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