【医療と法務|脳卒中 第5回】

見守り契約と財産管理委任契約

~任意後見契約とあわせて備える“安心の土台”~


前回は、任意後見契約を公正証書で作成し、
将来の判断力低下に備える方法を解説しました。

しかし、任意後見契約には「すぐには使えない」という特徴があります。
そのため、発効までの空白期間を支える制度として、
「見守り契約」と「財産管理委任契約」が重要な役割を果たします。


❖ 任意後見契約の“盲点”とは?

  • 契約はしても、判断力がしっかりしているうちは発効できない
  • 軽度の認知症・脳梗塞後の回復期など、グレーゾーンの支援が難しい
  • 家族が代理で手続きできず、必要な支援が届かない恐れ

❖ 見守り契約とは?

信頼できる相手に、定期的な連絡・訪問・状況確認を依頼する契約です。

  • 電話や訪問での安否確認
  • 生活の変化を把握して、必要な支援につなぐ
  • 任意後見の発効タイミングを見極める役割にも

✅ 契約だけでなく、**「日常的なつながり」**を築くことが目的です。


❖ 財産管理委任契約とは?

任意後見発効前でも、受任者に一部の代理権を与え、
財産・日常生活の支援を委任できる制度です。

  • 銀行手続き、支払い代行、行政書類の提出など
  • 本人の意思があれば、契約後すぐに利用可能
  • 高齢による体力低下や通院困難な方の支援に有効

❖ 3つの契約を組み合わせることで…

契約の種類利用タイミング主な役割
見守り契約健常時から安否確認・体調変化の察知
財産管理委任契約判断能力があるうち金融・行政手続きの支援
任意後見契約判断力が低下したら発効法的代理・包括的支援

➡ この3本柱で、元気なうちから人生の最期までをカバーできます。


❖ 実際にはどう使われているのか?

  • 子どもが遠方に住んでいる親御さんの生活支援
  • 配偶者を亡くした高齢者が、信頼できる第三者に備えを託すケース
  • 「おひとりさま」高齢者が自立を維持するための支援設計 など

公正証書遺言・死後事務委任契約ともあわせて、
生活全体を「契約と信頼」で支える仕組みとして活用されています。


❖ まとめ|「もしも」に備えるなら、「今」から備える

  • 判断力がある今しかできない契約です
  • 後見発効までの空白期間にも支援が届くよう、併用を前提に設計しましょう

当事務所では、3契約の設計から公証役場手配、発効後の支援まで一貫して対応しています。


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