相続人が認知症・行方不明の場合に取るべき手続きとは?|相続手続きを円滑に進めるために
相続人の中に判断能力がない人がいるときは?
相続手続きでは、相続人全員の合意が必要です。
しかし、相続人の中に以下のような状況の方がいる場合は、通常の手続きができません。
- 認知症等により判断能力がない
- 長年連絡がつかず行方不明
- 海外に居住し、連絡や手続きが困難
このような場合には、民法の定める特別な法的手続きを経る必要があります。
【ケース1】認知症などで判断能力がない相続人がいる場合
判断能力がない方が相続人の場合、成年後見制度の利用が必要です。
成年後見制度の概要
- 家庭裁判所に申立てを行い、後見人を選任してもらう。
- 後見人が本人に代わって遺産分割協議に参加できる。
注意点
- 後見人は被後見人(認知症の方)の利益を優先しなければならないため、他の相続人に有利な協議はできない。
- 分割協議内容によっては、家庭裁判所の許可が必要なケースもあります。
【ケース2】行方不明の相続人がいる場合
行方不明の相続人がいると、遺産分割協議が成立しません。
この場合、不在者財産管理人や失踪宣告の制度を利用します。
不在者財産管理人とは
- 家庭裁判所に申立てをして、不在者の財産を管理する代理人を選任してもらう制度。
- 管理人が相続手続きに参加することができます。
失踪宣告の適用
- 7年以上行方不明の方については「失踪宣告」の申立てが可能。
- 失踪宣告が認められると、法律上は死亡とみなされ、相続手続きが可能となります。
【想定事例】長野市での相談(想定)
- 事例①:認知症の母が相続人の一人になっているケース
→ 成年後見制度を案内し、家庭裁判所への申立てサポートを実施。 - 事例②:20年以上音信不通の兄弟がいるケース
→ 家庭裁判所への不在者財産管理人の申立書類を作成・支援。 - 事例③:海外在住で連絡がつかない相続人がいるケース
→ 家庭裁判所に事情を説明し、不在者管理制度の利用を検討。
行政書士に相談するメリット
- 成年後見・不在者制度の制度選定をサポート
- 家庭裁判所に提出する申立書類の作成支援
- 相続関係図や遺産分割協議書の作成にも対応
- 司法書士や弁護士との連携によるワンストップ対応
料金のご案内(税込)
- 成年後見・不在者関連書類作成支援:88,000円〜
※案件の複雑性により変動。事前に詳細見積もりいたします。
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土田 智之(Tomoyuki Tsuchida)
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