📝遺言作成にあたり|第4回

遺留分とその配慮


💡想定事例

長野市郊外で会社を経営するDさん(72歳)。
妻と3人の子どもがいますが、長男が後継者として家業を継ぎ、
次男と三男はそれぞれ別の仕事で独立しています。

Dさんは「会社の土地と建物は長男にすべて継がせたい」と考え、
遺言で長男にすべてを相続させる内容を検討していました。

しかし行政書士に相談すると、
「遺留分の問題を考慮しないと、相続後にトラブルになる可能性がある」
と指摘されました。


⚖️解説:遺留分とは「最低限の取り分」

遺留分とは、法律上の相続人が最低限、保障されている相続分のことです。
簡単に言えば、「どんな遺言を書いても、一定の取り分だけは奪えない」という制度です。

1️⃣ 遺留分があるのは誰?

遺留分を主張できるのは以下の相続人です。

  • 配偶者
  • 子(および代襲相続人)
  • 直系尊属(親など)

※ 兄弟姉妹には遺留分がありません。


2️⃣ 遺留分の割合(目安)

相続人構成遺留分の合計相続人1人あたりの目安
配偶者と子相続財産の1/2各相続人で等分
配偶者のみ・子なし・親あり相続財産の1/3各相続人で等分

例:
全財産を長男に遺すという遺言をした場合でも、
他の子には「遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)」を行う権利があります。


3️⃣ トラブルを避けるための工夫

遺留分を無視した遺言は、
相続発生後に**「納得できない」**と感じた家族からの請求を受け、
結果的に財産分割が長期化することがあります。

回避・軽減のためには以下の方法が考えられます。

  • 💬 生前に話し合っておく
    「なぜこのような内容にするのか」を説明し、理解を得る。
  • 📄 付言事項で気持ちを添える
    「長男が事業を継いでくれるため、このように定めました」など、
    想いを伝える文言を加えることで誤解を防ぐ。
  • 💰 代償分配の検討
    長男に事業用資産を渡す代わりに、他の相続人には預貯金・保険金などを残す。

🧭 行政書士からのひとこと

「遺言は自由に書ける」と思われがちですが、
実際には**法定相続人の最低限の権利(遺留分)**を侵害しないことが前提です。

一方で、遺留分を踏まえたうえで、
家族の状況や事業継承の実情に合わせた設計をすることで、
「公平」と「納得」を両立した遺言内容にすることができます。


📚次回予告

第5回|医療・介護との関係を考える
――判断能力と作成時期、そして将来への備え――

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