📝遺言作成にあたり|第5回
医療・介護との関係を考える
💡想定事例
長野県飯山市にお住まいのEさん(80歳・女性)。
1年前に軽い脳梗塞を発症し、現在はリハビリをしながら自宅で生活しています。
幸い、回復も良好で日常生活には支障がないものの、
最近は物忘れが増え、家族から「遺言を作っておいた方がいいのでは」と勧められました。
Eさんは、夫に先立たれ、二人の子どもがいます。
「元気なうちにきちんとしておきたいけれど、判断能力の問題が心配」――
そう感じて、行政書士に相談することにしました。
⚖️解説:判断能力があるうちに作成することが大前提
遺言書は「本人の意思表示」がすべての基礎です。
したがって、**判断能力(意思能力)**が十分にある時期に作成することが不可欠です。
1️⃣ 判断能力の目安
- 日常の会話で内容を理解し、自分の意思を説明できる
- 財産の内容や家族関係を把握している
- 誰に何を遺すか、理由を説明できる
一時的な混乱(入院直後、薬の影響、発熱など)がある場合は避け、
体調が安定している時期を選ぶのが理想です。
2️⃣ 医療や介護との関係
近年は、入院・介護施設入所中に遺言を作成するケースも増えています。
その際に注意すべきポイントは次のとおりです。
- 📋 医師の診断書を添付
公正証書遺言の場合、判断能力に疑義が出ないように、
医師の「意思能力に問題なし」との診断書を求められることがあります。 - 🏥 作成場所の配慮
公証人が病院や施設まで出張して遺言を作成することも可能です。
ただし、本人の署名や意思確認ができる状態であることが前提です。 - 💬 家族との情報共有
医療・介護の現場スタッフが同席することで、
作成過程の透明性を保ち、後日のトラブルを防ぐことができます。
3️⃣ 判断能力が低下した場合の選択肢
もし、遺言作成が難しいほど判断能力が低下した場合は、
任意後見契約や家族信託といった別の法的手段を検討します。
これらは「財産管理を任せる」制度であり、
遺言のように“死後の分配”はできませんが、
生前の生活・介護費の管理に役立ちます。
🧭 行政書士からのひとこと
遺言は、「体が動かなくなる前」ではなく、
**“判断がしっかりしているうちに作る”**ことが何より大切です。
医療や介護の現場と連携しながら作成を進めることで、
内容の信頼性が高まり、ご家族も安心できます。
体調や病状が安定している時期こそ、
遺言作成のベストタイミングといえるでしょう。
📚次回予告
第6回|遺言作成前に話し合うべきこと
――家族に伝えるか、それとも静かに準備するか――



