🟦遺言作成にあたりご存じですか?
遺言執行者を決めておくべき理由
【想定ケース】
長野市在住のCさん(75歳)は、持ち家と預貯金を子どもたちに分けたいと考え、公正証書遺言を作成しました。
遺言書には財産の分配内容が明確に書かれていましたが、遺言執行者の指定はしていませんでした。
Cさんが亡くなった後、長男と長女は「手続きを誰が進めるか」をめぐって意見が分かれました。
- 長男は不動産登記を先に進めたい
- 長女は預貯金の分配を優先したい
結局、家庭裁判所で遺言執行者を選任してもらう手続きが必要となり、手続きが数か月遅延してしまいました。
【解説】
遺言執行者とは、遺言の内容を実現する責任者です。
指定があると、相続手続きがスムーズに進むだけでなく、相続人間のトラブルを未然に防ぐ効果があります。
遺言執行者を指定しない場合のリスク:
- 相続人間での意見対立が起こりやすい
- 財産分配や登記・金融機関手続きが滞る
- 家庭裁判所での選任手続きが必要になり、時間と費用がかかる
特に、複数の子どもや遠方に住む家族がいる場合は、事前に遺言執行者を指定しておくことが重要です。
【行政書士からのアドバイス】
遺言執行者を選ぶ際のポイントは以下の通りです。
- 信頼できる相続人や専門家(弁護士・行政書士)に依頼する
- 遺言書に明確に名前を記載し、連絡先も書いておく
- 執行者の権限や範囲を明確化しておく
- 遺言執行者への報酬や費用負担についても記載すると安心
遺言執行者を定めることで、遺言書は単なる指示書から、実際に財産を適正に分配する仕組みに変わります。
【まとめ】
遺言は内容の明確さだけでなく、誰が実行するかも重要です。
遺言執行者を指定しておくことで、手続きの遅れや家族間トラブルを防ぎ、遺言の目的を確実に達成できます。

