🟦遺言作成にあたりご存じですか?

遺言執行者を決めておくべき理由


【想定ケース】

長野市在住のCさん(75歳)は、持ち家と預貯金を子どもたちに分けたいと考え、公正証書遺言を作成しました。

遺言書には財産の分配内容が明確に書かれていましたが、遺言執行者の指定はしていませんでした。

Cさんが亡くなった後、長男と長女は「手続きを誰が進めるか」をめぐって意見が分かれました。

  • 長男は不動産登記を先に進めたい
  • 長女は預貯金の分配を優先したい

結局、家庭裁判所で遺言執行者を選任してもらう手続きが必要となり、手続きが数か月遅延してしまいました。


【解説】

遺言執行者とは、遺言の内容を実現する責任者です。
指定があると、相続手続きがスムーズに進むだけでなく、相続人間のトラブルを未然に防ぐ効果があります。

遺言執行者を指定しない場合のリスク:

  • 相続人間での意見対立が起こりやすい
  • 財産分配や登記・金融機関手続きが滞る
  • 家庭裁判所での選任手続きが必要になり、時間と費用がかかる

特に、複数の子どもや遠方に住む家族がいる場合は、事前に遺言執行者を指定しておくことが重要です。


【行政書士からのアドバイス】

遺言執行者を選ぶ際のポイントは以下の通りです。

  • 信頼できる相続人や専門家(弁護士・行政書士)に依頼する
  • 遺言書に明確に名前を記載し、連絡先も書いておく
  • 執行者の権限や範囲を明確化しておく
  • 遺言執行者への報酬や費用負担についても記載すると安心

遺言執行者を定めることで、遺言書は単なる指示書から、実際に財産を適正に分配する仕組みに変わります。


【まとめ】

遺言は内容の明確さだけでなく、誰が実行するかも重要です。
遺言執行者を指定しておくことで、手続きの遅れや家族間トラブルを防ぎ、遺言の目的を確実に達成できます。

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