相続税の申告が必要になるケースとは?|期限と準備のポイント
相続税の申告が必要な人と不要な人の違い
相続が発生すると「相続税の申告は必要ですか?」という質問を多くいただきます。
実は、すべての相続に相続税がかかるわけではありません。
相続税が発生するかどうかは、
「相続財産の総額」と「基礎控除額」の比較で決まります。
基礎控除額の計算方法
相続税の基礎控除額は、以下の計算式で求められます。
3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
たとえば、法定相続人が3人の場合:
3,000万円 +(600万円 × 3)= 4,800万円
この4,800万円を超える財産がある場合、相続税の申告が必要となります。
相続税がかかる財産の例
相続財産には、現金・預金だけでなく、以下のような資産も含まれます。
- 土地・建物などの不動産
- 株式や投資信託などの有価証券
- 生命保険金(みなし相続財産)
- 退職金・死亡退職金
- 貸付金や未収金などの債権
また、被相続人が亡くなる直前に行った生前贈与も、場合によっては課税対象となることがあります。
申告期限と注意点
相続税の申告期限は、
相続の開始を知った日の翌日から10か月以内
この期間内に、税務署へ申告と納税を済ませなければなりません。
遅れると、延滞税や加算税が課される場合があります。
相続税の申告が不要でも手続きは必要?
相続税がかからない場合でも、
遺産分割協議書の作成や預金・不動産の名義変更など、
行政書士がサポートできる手続きは多くあります。
とくに不動産を相続する場合、
相続登記(令和6年4月から義務化)が必要となります。
税金の有無にかかわらず、早めの対応が安心です。
【想定事例】長野市でのご相談(例)
- 事例①:不動産と預金で4,000万円程度の遺産
→ 相続税はかからなかったが、遺産分割協議書を作成し登記を実施。 - 事例②:アパート経営をしていた父が亡くなった
→ 総資産が7,000万円超。税理士と連携し相続税申告を実施。 - 事例③:生命保険金が多く課税ラインを超えた
→ 非課税枠を活用しつつ、適正な申告で税負担を軽減。
行政書士がサポートできること
- 相続財産の整理と一覧表の作成支援
- 税理士との連携による申告準備サポート
- 遺産分割協議書の作成
- 相続登記のための資料整備
- 金融機関や法務局への提出書類作成支援
費用の目安(税込)
- 遺産分割協議書作成:44,000円〜
- 相続財産調査・書類整理:22,000円〜
- 税理士紹介・連携サポート:無料
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行政書士事務所 FLW(FLW. | Administrative scrivener’s office)
土田 智之(Tomoyuki Tsuchida)
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