相続税の申告が必要になるケースとは?|期限と準備のポイント


相続税の申告が必要な人と不要な人の違い

相続が発生すると「相続税の申告は必要ですか?」という質問を多くいただきます。
実は、すべての相続に相続税がかかるわけではありません。

相続税が発生するかどうかは、
「相続財産の総額」と「基礎控除額」の比較で決まります。


基礎控除額の計算方法

相続税の基礎控除額は、以下の計算式で求められます。

3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

たとえば、法定相続人が3人の場合:

3,000万円 +(600万円 × 3)= 4,800万円

この4,800万円を超える財産がある場合、相続税の申告が必要となります。


相続税がかかる財産の例

相続財産には、現金・預金だけでなく、以下のような資産も含まれます。

  • 土地・建物などの不動産
  • 株式や投資信託などの有価証券
  • 生命保険金(みなし相続財産)
  • 退職金・死亡退職金
  • 貸付金や未収金などの債権

また、被相続人が亡くなる直前に行った生前贈与も、場合によっては課税対象となることがあります。


申告期限と注意点

相続税の申告期限は、

相続の開始を知った日の翌日から10か月以内

この期間内に、税務署へ申告と納税を済ませなければなりません。
遅れると、延滞税や加算税が課される場合があります。


相続税の申告が不要でも手続きは必要?

相続税がかからない場合でも、
遺産分割協議書の作成や預金・不動産の名義変更など、
行政書士がサポートできる手続きは多くあります。

とくに不動産を相続する場合、
相続登記(令和6年4月から義務化)が必要となります。
税金の有無にかかわらず、早めの対応が安心です。


【想定事例】長野市でのご相談(例)

  • 事例①:不動産と預金で4,000万円程度の遺産
     → 相続税はかからなかったが、遺産分割協議書を作成し登記を実施。
  • 事例②:アパート経営をしていた父が亡くなった
     → 総資産が7,000万円超。税理士と連携し相続税申告を実施。
  • 事例③:生命保険金が多く課税ラインを超えた
     → 非課税枠を活用しつつ、適正な申告で税負担を軽減。

行政書士がサポートできること

  • 相続財産の整理と一覧表の作成支援
  • 税理士との連携による申告準備サポート
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続登記のための資料整備
  • 金融機関や法務局への提出書類作成支援

費用の目安(税込)

  • 遺産分割協議書作成:44,000円〜
  • 相続財産調査・書類整理:22,000円〜
  • 税理士紹介・連携サポート:無料

📞 ご相談・お問い合わせはこちら

行政書士事務所 FLW(FLW. | Administrative scrivener’s office)
土田 智之(Tomoyuki Tsuchida)

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