相続人の一人が亡くなっている場合の遺産分割協議|手続きを先延ばしにしたときの注意点
■ はじめに
相続が発生しても、すぐに遺産分割協議を行わず時間が経過してしまうケースは少なくありません。
しかし、相続人の一人が亡くなった後に協議を進めようとすると、思わぬ複雑化を招くことがあります。
ここでは、相続手続きを先延ばしにしているうちに相続人が亡くなった場合の対応について、行政書士の視点から整理します。
■ 1. 基本の考え方:相続人の一人が亡くなった場合
遺産分割協議は、すべての相続人の合意によって成立します。
そのため、相続人の一人が亡くなった場合、
その方の相続人(=代襲相続人または再相続人)が代わりに参加する必要があります。
🔹 例:父が亡くなった後に母が亡くなったケース
- まず「父の相続」が発生(相続人:母・子A・子B)
- 手続きを行わずに「母が死亡」
- その結果、母の相続権が母の相続人(=子A・子B)に引き継がれる
つまり、父の遺産分割協議には、
母の代わりに母の相続人(=子A・子B)が参加することになります。
このように、一度の相続が「二重相続」状態になると、相続関係が複雑化します。
■ 2. 二重相続が起きた場合の対応
二重相続となると、以下の2つの相続を整理して考える必要があります。
| 相続対象 | 相続人 | 対応内容 |
|---|---|---|
| 父の遺産 | 母・子A・子B(母死亡後は子A・子Bが母の相続分を引き継ぐ) | 父の遺産分割協議を再構成 |
| 母の遺産 | 子A・子B | 母の遺産分割協議を別途実施 |
父の遺産を分けるためには、母の相続人として子ども全員が署名押印する必要があります。
その後に母の遺産についても改めて協議書を作成します。
■ 3. 注意点
- 遺産分割協議書は2通必要になる
→ 父の遺産用と母の遺産用を別々に作成。 - 協議参加者が増えることがある
→ 母が再婚していた場合など、母の相続人が増える可能性あり。 - 相続税・登記が複雑化
→ 二重相続では、評価や申告期限も連動して確認が必要。
■ 4. 行政書士に相談するメリット
行政書士は、
- 相続関係説明図・法定相続情報一覧図の作成
- 二重相続における協議書作成
- 相続関係人調査・戸籍収集の代行
などを通じ、煩雑になった手続きを整理・円滑に進める支援を行います。


