遺言書は「公平」より「納得」を大切に

相続と聞くと、「相続人で均等に分けるのが正しい」と考える方は多いかもしれません。
確かに、法律上は法定相続分という基準があり、ひとつの目安にはなります。

しかし実際には、均等に分けることが必ずしも最善とは限りません。


■ 家族ごとに異なる「これまでの関係性」

例えば、次のようなケースは珍しくありません。

  • 長年にわたり同居し、介護を担ってきた相続人がいる
  • 事業や家業を引き継いできた相続人がいる
  • 生前に多くの援助を受けていた相続人がいる

このような背景がある場合、形式的な「平等」よりも、
これまでの関係性を踏まえた分け方の方が、結果として納得につながることがあります。


■ 遺留分は「請求して初めて意味を持つ制度」

もちろん、法律上は「遺留分」という制度があり、
一定の相続人には最低限の取り分が保障されています。

ただし重要なのは、
**遺留分は自動的に守られるものではなく、「請求して初めて効力を持つ」**という点です。

つまり――

  • 遺言内容に不満があっても請求しない
  • あるいは、故人の意思を尊重してあえて請求しない

という判断がなされることも、現実には少なくありません。


■ 「想い」を反映できるのが遺言書の本質

遺言書は、単に財産の分け方を決めるためのものではありません。

  • なぜこの分け方にしたのか
  • 誰にどのような想いを託したのか

こうした背景や意思を整理し、形にすることができます。

これにより、相続人同士の無用な対立を防ぎ、
結果として円満な相続につながる可能性が高まります。


■ 行政書士として大切にしていること

私は行政書士として、単に形式的な遺言書を作成するのではなく、
ご本人の想いに寄り添うことを大切にしています。

  • ご家族との関係性
  • これまでの経緯
  • 将来への不安や希望

これらを丁寧にお伺いしながら、
その方にとって納得のいく遺言書作成を支援いたします。


■ まとめ

遺言書において大切なのは、「公平さ」だけではありません。
ご自身とご家族にとって納得できる形を考えることが重要です。

そのためには、法律の知識だけでなく、
それぞれのご家庭の事情に向き合う視点が欠かせません。

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