遺言書でできること ~あなたの想いを確実に伝えるために~
1. はじめに
遺言書は、単なる財産の分配指示だけではありません。
法律上、遺言によってできることは多岐にわたります。
ここでは、遺言書でできる主な内容をわかりやすくご紹介します。
2. 遺言書でできること一覧
(1)相続分の指定・変更
通常は法律(民法)で相続人の取り分(法定相続分)が決められていますが、
遺言書で特定の人に多く渡す、または減らす、といった指定ができます。
(2)遺産分割方法の指定
「この土地は長男に、預金は次男に」など、具体的な分け方を指示することができます。
遺産分割協議によるトラブルを防ぐ効果も期待できます。
(3)遺贈(いぞう)
相続人以外の人や団体(例:孫、友人、慈善団体など)に財産を贈ることができます。
これにより、感謝の気持ちを形にすることも可能です。
(4)遺言執行者の指定
遺言の内容を実現するために必要な手続きを進める「遺言執行者」を指定できます。
専門家(行政書士や弁護士など)を指定することで、手続きをスムーズに進められます。
(5)認知
婚姻関係にない相手との子を認知する(法的な親子関係を認める)ことも、遺言で可能です。
(6)相続人の廃除・取消し
虐待など重大な事情がある場合、特定の相続人の相続権を奪う「廃除」を遺言ですることができます。
また、過去にした廃除の取消しもできます。
(7)特別受益・寄与分の取り扱い
生前贈与や特別な貢献(寄与分)について、考慮した内容を盛り込むことも可能です。
3. 注意点
- 形式に不備があると無効になることがあります
- 相続人の遺留分(最低限の取り分)に配慮が必要です
- 作成時の意思能力(遺言能力)が問われる場合があります
安全確実な遺言作成のため、専門家への相談をおすすめします。
4. まとめ
遺言書は、単なる「財産の分け方」だけでなく、
あなたの想いを未来にしっかりと伝えるための大切なツールです。
- 家族への感謝
- 特別な人への思い
- もめごとを防ぐ配慮
あなたらしい形で想いを残すために、早めに準備を始めてみませんか?
どうぞお気軽にご相談ください。
