遺言書作成時の専門用語解説
遺言書を作成する際には、いくつかの専門用語を理解することが重要です。遺言書に関する用語は、相続の際にトラブルを避け、正確な意図を伝えるために欠かせません。ここでは、遺言書作成時に知っておくべき代表的な専門用語を解説します。
1. 遺言(いごん)
解説
遺言は、遺言者(生前に遺言を作成した人)の意思を、死亡後に発生する相続において明確にするための文書です。遺言書には、財産の分配方法や、特定の人に対する遺贈、遺言執行者の指定など、さまざまな内容を盛り込むことができます。
2. 遺言執行者(いごんしっこうしゃ)
解説
遺言執行者は、遺言書に記載された内容を実行するために任命される人物です。遺言執行者は、遺産の分配や相続税の申告手続き、相続人への連絡など、遺言に基づいて遺産を適切に分配する役割を担います。
重要性
遺言執行者を指定することで、相続人間でのトラブルを防ぎ、遺言通りに手続きを進めることができます。
3. 自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)
解説
自筆証書遺言は、遺言者自身が手書きで作成する遺言書のことです。法律に則った書き方を守れば、費用がかからず作成できるという利点がありますが、証人を立てずに作成するため、後々内容に不備があった場合に無効とされることがあります。
要注意
自筆証書遺言には、遺言者の署名・押印が必要であり、また日付を記入することも法的効力を保つために重要です。
4. 公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)
解説
公正証書遺言は、公証人が作成する遺言書で、公証役場で公証人の立会いのもと作成されます。証人2人以上が必要で、内容に不備がなく、法律的にも有効なものとされます。自筆証書遺言に比べて、効力が強く、遺言書が紛失した場合でも公証役場に保管されているため安心です。
5. 遺贈(いぞう)
解説
遺贈とは、遺言者が生前に特定の財産を他者に無償で譲渡することを指します。相続人ではない第三者に財産を譲る場合に使用されることが一般的です。
例
「Aさんに家を遺贈する」など、遺言者が特定の人物に対して財産を譲渡する意志を示します。
6. 法定相続分(ほうていそうぞくぶん)
解説
法定相続分とは、相続人が法的に相続できる財産の割合のことです。遺言書がない場合、法律に基づいて決められた割合で遺産を分割します。配偶者や子供がいる場合、これらの法定相続分を基準に遺産を分けることになります。
7. 相続人(そうぞくにん)
解説
相続人は、遺言者が亡くなった後に遺産を相続する権利を持つ人物です。一般的に、配偶者や子供が相続人として認められますが、遺言書で特定の相続人を指定することも可能です。
8. 遺言能力(いごんのうりょく)
解説
遺言能力とは、遺言書を作成するために必要な精神的な能力を指します。遺言者が遺言作成時にしっかりと自分の意思を理解し、表現できる状態であることが求められます。高齢者や認知症の進行が疑われる場合、遺言書の効力が問われることがあります。
9. 検認(けんにん)
解説
検認は、遺言書が自筆証書遺言である場合に行われる手続きで、家庭裁判所がその遺言書の内容を確認する作業です。遺言者が死亡した後に遺言書が見つかった場合、その遺言書が正当なものであるかどうかを確認するために検認手続きが必要となります。
10. 署名・押印(しょめい・おしいん)
解説
遺言書には署名と押印が必要です。自筆証書遺言の場合、遺言者が自分の名前を手書きで署名し、印鑑を押すことでその遺言書が有効となります。公正証書遺言の場合も、公証人が遺言者の署名と押印を確認することになります。
11. 受遺者(じゅいしゃ)
解説
受遺者とは、遺言書に記載された内容に基づいて、遺産を受け取る人物を指します。通常、相続人が受遺者となることが多いですが、遺言によって指定された第三者(友人や慈善団体など)が受遺者として指定されることもあります。
まとめ
遺言書の作成には、さまざまな専門用語が関わってきます。遺言書を正しく作成するためには、これらの用語を理解し、適切に使いこなすことが大切です。遺言書を作成する際には、法律に則った手続きを踏んで、トラブルのない相続を実現しましょう。また、専門家に相談することで、より確実に遺言書を作成することができます。
