ご存じですか?

法務局で自筆証書遺言を安全に保管できる制度があることを

2020年7月10日からスタートした「法務局による自筆証書遺言保管制度」。
これにより、従来よりも安全に、そして確実に遺言書を残すための選択肢が広がりました。


■ 制度の概要

法務局が遺言書を預かり、適切に保管することで、
・紛失や改ざんの防止
・家庭裁判所での「検認手続き」の不要化
といったメリットが生まれます。


■ 保管できる法務局は限られています

遺言書を預けられる法務局は、以下のいずれかの所在地を管轄する場所に限られています。

  • 遺言者の住所地
  • 遺言者の本籍地
  • 遺言者の所有不動産所在地

■ 法務局で行う手続き内容

  • 様式の確認(形式チェック)
     → 法務省令に基づいた形式に適合しているかを確認します。
  • 原本の保管と画像データ化
     → 原本は厳重に保管され、画像情報は全国の法務局で共有されます。
  • 相続人への情報提供
     → 相続人が遺言書の有無を確認した際、他の相続人にも通知が届きます。

■ 注意点・留意事項

  • 遺言者本人の出頭が必要
     → 代理人による提出はできません。本人が直接、法務局に出向く必要があります。
  • 形式確認のみ
     → 内容の法的有効性までは確認されず、相談業務も限定的です。
  • 認知機能の判断は行われません
     → 遺言能力の有無の評価は制度の対象外です。

■ まとめ

法務局による遺言書保管制度は、「遺言を書いたが、きちんと残るか不安」という方にとって、大変心強い仕組みです。
ただし、形式の確認にとどまるため、法的な有効性の担保や内容の妥当性については、専門家によるチェックも併用することをおすすめします。

行政書士FLWでは、自筆証書遺言の作成から法務局保管手続きのサポートまで対応しております。
お気軽にご相談ください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です