ご存じですか?
法務局で自筆証書遺言を安全に保管できる制度があることを
2020年7月10日からスタートした「法務局による自筆証書遺言保管制度」。
これにより、従来よりも安全に、そして確実に遺言書を残すための選択肢が広がりました。
■ 制度の概要
法務局が遺言書を預かり、適切に保管することで、
・紛失や改ざんの防止
・家庭裁判所での「検認手続き」の不要化
といったメリットが生まれます。
■ 保管できる法務局は限られています
遺言書を預けられる法務局は、以下のいずれかの所在地を管轄する場所に限られています。
- 遺言者の住所地
- 遺言者の本籍地
- 遺言者の所有不動産所在地
■ 法務局で行う手続き内容
- 様式の確認(形式チェック)
→ 法務省令に基づいた形式に適合しているかを確認します。 - 原本の保管と画像データ化
→ 原本は厳重に保管され、画像情報は全国の法務局で共有されます。 - 相続人への情報提供
→ 相続人が遺言書の有無を確認した際、他の相続人にも通知が届きます。
■ 注意点・留意事項
- 遺言者本人の出頭が必要
→ 代理人による提出はできません。本人が直接、法務局に出向く必要があります。 - 形式確認のみ
→ 内容の法的有効性までは確認されず、相談業務も限定的です。 - 認知機能の判断は行われません
→ 遺言能力の有無の評価は制度の対象外です。
■ まとめ
法務局による遺言書保管制度は、「遺言を書いたが、きちんと残るか不安」という方にとって、大変心強い仕組みです。
ただし、形式の確認にとどまるため、法的な有効性の担保や内容の妥当性については、専門家によるチェックも併用することをおすすめします。
行政書士FLWでは、自筆証書遺言の作成から法務局保管手続きのサポートまで対応しております。
お気軽にご相談ください。



