遺言書の撤回について
~将来の変化に備える、柔軟な相続対策~
1. 遺言書は撤回できます
一度作成した遺言書でも、いつでも自由に撤回(取消し)することができます。
たとえば、以下のような理由で内容の変更や撤回を希望される方が多くいらっしゃいます。
- 相続人との関係が変わった(疎遠・和解など)
- 財産の内容が変わった(売却・相続・贈与など)
- 新たに孫や子供が誕生した
- 医療や介護など今後の費用に不安を感じるようになった
遺言は「生前の最終意思」を反映するものですから、心境や状況の変化に応じて、柔軟に見直すことが大切です。
2. 撤回の方法
遺言の撤回は、新しい遺言を作成することで自動的に可能です。
- 新しい遺言書で前の内容と矛盾が生じた場合
→ 後の日付の遺言書が有効となります。 - 「前の遺言をすべて撤回する」などの文言を入れるとより明確
- 公正証書遺言でも自筆証書遺言でも撤回できます(形式に関係なし)
また、以下のような行為も「撤回」と見なされます。
- 遺言書を故意に破棄した場合(シュレッダー・焼却など)
- 遺言に書かれた財産を処分した場合(売却・贈与など)
3. 注意点
- 複数の遺言書が存在すると、相続手続きに混乱を招くことがあります
→ 最新の遺言書が有効とはいえ、前の遺言書が残っていると誤解の原因に。 - 撤回の意思を明確に残すためには、公正証書遺言での再作成が安心
- 古い遺言書を回収・破棄し、家族に新しい内容を伝えておくとトラブルを防げます
4. よくあるご相談
- 前に作った遺言の内容を一部変更したい
- 相続人の一部を変更したいが、全体を書き直す必要がある?
- 事情が変わったので撤回したいが、どの方法がよい?
- 子や孫に財産を渡したいが、公平性が気になる
- 前の遺言がまだ残っているので、混乱しないか心配
5. ご相談から撤回までの流れ
- ご相談(無料)
- 現在の遺言内容・ご希望の確認
- 最適な撤回・作成方法のご提案(文案作成含む)
- 公証人との調整(公正証書遺言の場合)
- 新たな遺言作成・完了後のフォロー
6. 当事務所の強み
- 相続と遺言に精通した行政書士が対応
- 状況の変化に応じた最適な見直しをご提案
- 撤回・再作成だけでなく、相続対策全体をトータルサポート
- 公正証書遺言の作成支援、証人手配、出張相談にも対応可能
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ご本人様のご意思を正しく・確実に形にするためのサポートをいたします。
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