遺言書の検認とは?

~相続手続きの第一歩、公正な遺言執行のために~

1. 遺言書の検認とは何か?

「検認」とは、家庭裁判所が遺言書の存在・状態を確認し、その内容を記録に残す手続きです。
これは、遺言の偽造や変造を防ぎ、相続人間のトラブルを避けることを目的とした法的な手続きです。

民法第1004条(遺言書の検認)より抜粋

①遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も同様とする。

つまり、遺言書を発見した人(保管者または相続人)は、すぐに家庭裁判所へ届け出る義務があります。

2. 検認が必要なケース

検認が必要なのは、以下のような 「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」 です。

  • 家庭裁判所の関与なく、自宅などで保管されていた遺言書
  • 封がされた遺言書
  • 開封されていない古い遺言書

公正証書遺言は検認不要

公証人が関与して作成された「公正証書遺言」は、既に法的な確認手続きが済んでいるため、検認を受ける必要はありません

3. 検認の流れ

  1. 家庭裁判所へ検認申立て(遺言書原本・戸籍謄本等を添付)
  2. 相続人全員への通知
  3. 検認期日で遺言書の開封・内容の確認(相続人の立会いも可)
  4. 「検認済証明書」の発行

※すでに封がされた遺言書がある場合は、勝手に開封してはいけません。家庭裁判所での開封が必要です。

4. 期間の目安と注意点

  • 手続き完了までは、概ね1~2か月程度かかるのが一般的です。
  • 相続人の人数や戸籍の取り寄せ状況によって前後します。
  • 検認が終わるまで、遺言書に基づく名義変更や相続手続きは原則できません。

5. よくあるご相談

  • 「父が書いた遺言書を見つけたが、どうすればよいか」
  • 「封のされた遺言書があるが、開けてよいか」
  • 「家族の遺言書が自筆のようだが、有効なのか不安」
  • 「検認手続きに必要な書類がわからない」
  • 「相続人が遠方に住んでいて、期日に立ち会えるか心配」

6. 行政書士によるサポート

当事務所では、遺言書の検認申立てに必要な書類収集・申立書作成の支援を行っています。

  • 相続関係説明図や戸籍収集の代行
  • 申立書の作成と提出書類のチェック
  • 家庭裁判所への申立てまでをトータルサポート
  • 遺言書の種類や有効性の判断に関する初期相談も対応

お問い合わせ

遺言書の検認に関するお悩みやご質問は、どうぞお気軽にご相談ください。
専門家として、ご遺族の負担を最小限に抑え、円滑な相続手続きをお手伝いします。
→【お問い合わせはこちら

業務ご依頼にあたっての費用について

検認申立書の作成・戸籍収集など、業務内容に応じて個別にお見積もりいたします。
ご相談時に明確な報酬体系をご説明いたしますので、ご安心ください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です