遺言書の検認とは?
~相続手続きの第一歩、公正な遺言執行のために~
1. 遺言書の検認とは何か?
「検認」とは、家庭裁判所が遺言書の存在・状態を確認し、その内容を記録に残す手続きです。
これは、遺言の偽造や変造を防ぎ、相続人間のトラブルを避けることを目的とした法的な手続きです。
民法第1004条(遺言書の検認)より抜粋
①遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も同様とする。
つまり、遺言書を発見した人(保管者または相続人)は、すぐに家庭裁判所へ届け出る義務があります。
2. 検認が必要なケース
検認が必要なのは、以下のような 「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」 です。
- 家庭裁判所の関与なく、自宅などで保管されていた遺言書
- 封がされた遺言書
- 開封されていない古い遺言書
公正証書遺言は検認不要
公証人が関与して作成された「公正証書遺言」は、既に法的な確認手続きが済んでいるため、検認を受ける必要はありません。
3. 検認の流れ
- 家庭裁判所へ検認申立て(遺言書原本・戸籍謄本等を添付)
- 相続人全員への通知
- 検認期日で遺言書の開封・内容の確認(相続人の立会いも可)
- 「検認済証明書」の発行
※すでに封がされた遺言書がある場合は、勝手に開封してはいけません。家庭裁判所での開封が必要です。
4. 期間の目安と注意点
- 手続き完了までは、概ね1~2か月程度かかるのが一般的です。
- 相続人の人数や戸籍の取り寄せ状況によって前後します。
- 検認が終わるまで、遺言書に基づく名義変更や相続手続きは原則できません。
5. よくあるご相談
- 「父が書いた遺言書を見つけたが、どうすればよいか」
- 「封のされた遺言書があるが、開けてよいか」
- 「家族の遺言書が自筆のようだが、有効なのか不安」
- 「検認手続きに必要な書類がわからない」
- 「相続人が遠方に住んでいて、期日に立ち会えるか心配」
6. 行政書士によるサポート
当事務所では、遺言書の検認申立てに必要な書類収集・申立書作成の支援を行っています。
- 相続関係説明図や戸籍収集の代行
- 申立書の作成と提出書類のチェック
- 家庭裁判所への申立てまでをトータルサポート
- 遺言書の種類や有効性の判断に関する初期相談も対応
お問い合わせ
遺言書の検認に関するお悩みやご質問は、どうぞお気軽にご相談ください。
専門家として、ご遺族の負担を最小限に抑え、円滑な相続手続きをお手伝いします。
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業務ご依頼にあたっての費用について
検認申立書の作成・戸籍収集など、業務内容に応じて個別にお見積もりいたします。
ご相談時に明確な報酬体系をご説明いたしますので、ご安心ください。
