配偶者居住権とは
~残された配偶者が安心して住み続けられるために~
1. 配偶者居住権とは?
配偶者居住権とは、相続開始後も被相続人が生前住んでいた家に配偶者が住み続けられる権利です。
2020年の民法改正によって新たに創設された制度で、残された配偶者の住まいの安定を守るために導入されました。
これにより、遺産分割の際に配偶者が家を取得しなくても、住み続けることが可能になりました。
2. なぜ必要なのか?
従来の相続では…
- 家を相続すると他の財産がもらえない
- 家を売却して遺産分割する必要がある
- 相続人間で住居の扱いをめぐって争いが起きる
というケースが多く、住む場所を失うリスクがありました。
→ 配偶者居住権によって、「住む場所は確保しつつ、金銭的な遺産も相続できる」という選択肢が増えました。
3. 配偶者居住権の種類
種類 | 概要 | 発生方法 |
---|---|---|
配偶者短期居住権 | 相続開始から最低6か月間は無条件で居住可能 | 法律上当然に発生 |
配偶者居住権(本権) | 原則として終身まで住み続けられる | 遺産分割協議・遺言などで設定が必要 |
4. 配偶者居住権のメリット
- 自宅に無償で住み続けられる
- 建物の所有権は別の相続人に移してもOK
- 配偶者は他の財産も相続しやすくなる
- 遺産分割に柔軟性が生まれ、争いが起きにくい
5. 配偶者居住権の設定方法
配偶者居住権を設定するには、以下の方法があります:
- 遺言で指定する(生前に準備可能)
- 相続人間の遺産分割協議で合意する
- 家庭裁判所の審判で決定される場合もあり
設定後は、**登記を行うことで第三者対抗要件(法的効力)**が確保されます。
6. 注意点・デメリット
- 売却や転貸はできない(居住目的に限定)
- 他の相続人の理解が必要(遺産分割との関係)
- 亡くなると配偶者居住権は消滅する
- 登記や評価に手続き的な負担がある
7. よくあるご相談例
- 「住み慣れた家で最期まで暮らしたい」
- 「遺言書で配偶者居住権を残したい」
- 「子どもと不動産をめぐって揉めたくない」
当事務所のサポート内容
- 配偶者居住権を盛り込んだ遺言書の作成支援
- 相続発生後の居住権設定・登記手続きサポート
- 相続人間の遺産分割協議書作成
- 登記に必要な専門家(司法書士)との連携
お気軽にご相談ください
配偶者居住権は、配偶者を守る新しい制度ですが、正しく活用するには専門知識が必要です。
当事務所では、事前の準備から相続後の手続きまで丁寧にご支援いたします。
