遺留分(いりゅうぶん)とは
~相続人の最低限の取り分を守る制度~
1. 遺留分とは?
**遺留分(いりゅうぶん)とは、一定の相続人に対して法律で保証されている「最低限の遺産の取り分」**です。
たとえば、被相続人が「すべての財産を第三者に譲る」という遺言を残していても、配偶者や子などの相続人には、一定の割合を取り戻す権利が認められています。
これは、相続人の生活保障や公平性を図るための制度です。
2. 遺留分を持つ人
遺留分を主張できるのは、以下の相続人です:
- 配偶者
- 子(または代襲相続人)
- 直系尊属(父母など)※子がいない場合のみ
※兄弟姉妹には遺留分はありません。
3. 遺留分の割合
遺留分の割合は、相続人の構成によって異なります。
相続人の構成 | 遺留分の割合(全財産に対する割合) |
---|---|
配偶者と子がいる場合 | 相続人全体で 1/2(個々は法定相続分の1/2) |
配偶者のみ | 1/2 |
子のみ | 1/2 |
父母など直系尊属のみ | 1/3 |
兄弟姉妹のみ | なし |
4. 遺留分侵害への対応:遺留分侵害額請求
もし遺言や生前贈与によって、自分の遺留分が侵害された場合には、
「遺留分侵害額請求」(旧:遺留分減殺請求)
という手続きを通じて、他の相続人や受贈者に対し金銭での補償を求めることができます。
- 請求できる期間は、侵害を知った時から1年以内
- 裁判手続き(調停・訴訟)になることもあります
5. よくある相談例
- 「長男に全財産を相続させるという遺言が出てきた」
- 「父の死後、すべての財産が愛人に遺贈されていた」
- 「生前贈与で弟ばかり優遇されていた」
→ このような場合でも、遺留分が認められれば一部を取り戻すことが可能です。
6. 当事務所のサポート内容
- 遺留分の有無や割合の確認
- 遺留分侵害額請求の書面作成
- 他の相続人との交渉サポート
- 家庭裁判所の調停手続きサポート(必要に応じて弁護士のご紹介)
お気軽にご相談ください
遺留分は非常にデリケートな権利であり、トラブルを防ぐためにも専門家のサポートが有効です。
当事務所では、事前の遺言作成段階から、相続後の紛争対応まで丁寧にご案内いたします。
