遺留分(いりゅうぶん)とは

~相続人の最低限の取り分を守る制度~

1. 遺留分とは?

**遺留分(いりゅうぶん)とは、一定の相続人に対して法律で保証されている「最低限の遺産の取り分」**です。

たとえば、被相続人が「すべての財産を第三者に譲る」という遺言を残していても、配偶者や子などの相続人には、一定の割合を取り戻す権利が認められています

これは、相続人の生活保障や公平性を図るための制度です。


2. 遺留分を持つ人

遺留分を主張できるのは、以下の相続人です:

  • 配偶者
  • 子(または代襲相続人)
  • 直系尊属(父母など)※子がいない場合のみ

※兄弟姉妹には遺留分はありません。


3. 遺留分の割合

遺留分の割合は、相続人の構成によって異なります。

相続人の構成遺留分の割合(全財産に対する割合)
配偶者と子がいる場合相続人全体で 1/2(個々は法定相続分の1/2)
配偶者のみ1/2
子のみ1/2
父母など直系尊属のみ1/3
兄弟姉妹のみなし

4. 遺留分侵害への対応:遺留分侵害額請求

もし遺言や生前贈与によって、自分の遺留分が侵害された場合には、

「遺留分侵害額請求」(旧:遺留分減殺請求)

という手続きを通じて、他の相続人や受贈者に対し金銭での補償を求めることができます。

  • 請求できる期間は、侵害を知った時から1年以内
  • 裁判手続き(調停・訴訟)になることもあります

5. よくある相談例

  • 「長男に全財産を相続させるという遺言が出てきた」
  • 「父の死後、すべての財産が愛人に遺贈されていた」
  • 「生前贈与で弟ばかり優遇されていた」

→ このような場合でも、遺留分が認められれば一部を取り戻すことが可能です。


6. 当事務所のサポート内容

  • 遺留分の有無や割合の確認
  • 遺留分侵害額請求の書面作成
  • 他の相続人との交渉サポート
  • 家庭裁判所の調停手続きサポート(必要に応じて弁護士のご紹介)

お気軽にご相談ください

遺留分は非常にデリケートな権利であり、トラブルを防ぐためにも専門家のサポートが有効です。
当事務所では、事前の遺言作成段階から、相続後の紛争対応まで丁寧にご案内いたします。

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