法令順守で、安全・適正な飼養を。
毒蛇・大型猛禽・猛獣など「特定動物」の飼養・展示・研究を行うには、厳格な法的手続きと施設要件をクリアする必要があります。行政書士が、許可申請から届出、管理書類まで丁寧にサポートします。
📝 支援できる主な場面
| No. | 手続き名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 特定動物飼養・保管許可申請 | ・展示・研究・教育目的での許可申請 ・施設基準・構造図の整備 |
| 2 | 特定動物変更・追加・移転許可 | ・種別追加、飼養施設移設時の再申請 ・変更届出との違いにも注意 |
| 3 | 管理マニュアル・帳簿整備 | ・飼養記録や健康管理記録 ・事故時対応マニュアルの作成支援 |
| 4 | 農地転用・用途変更 | ・研究施設・展示舎の建設用地が農地の場合の申請代行 |
| 5 | 研究機関向け法令対応 | ・動物愛護法・感染症法との整合性 ・外部委託施設の法的整理 |
| 6 | 特定動物を用いたイベント申請 | ・移動展示、ふれあい企画などの事前申請と安全計画作成 |
| 7 | 廃棄物処理・感染症対策体制 | ・死体処理やフン尿の適正管理 ・感染症法に基づく対策整理 |
| 8 | 寄附・譲渡・死亡等の届出 | ・行政への速やかな報告義務の代行支援 |
| 9 | 外国人研究員の在留資格支援 | ・「研究」や「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格申請 |
| 10 | 契約書・同意書の整備 | ・共同研究・動物譲渡・展示貸出等に関する契約文書作成 |
💡 各手続きのポイント解説
1. 特定動物飼養・保管許可申請
政令指定された特定動物(毒・牙・爪などで人に危害を与えるおそれのある動物)を飼養するには、都道府県等の許可が必要。展示や研究目的での使用も対象になります。
2. 種類変更・施設移転などの許可申請
飼養する動物の種類を増やす、または施設を移転・構造変更する場合には再許可が必要。変更届では足りないケースもあるため、事前相談が重要です。
3. 飼養・管理マニュアルの整備
万一の逸走事故を防ぐため、マニュアルの作成が義務付けられています。日常の健康・給餌記録、災害時対応計画も含まれます。
4. 農地転用・建物用途変更
特定動物の飼養を予定する土地が農地である場合や、住宅・倉庫を飼養施設に転用する場合は、法令に基づいた手続きが必要です。
5. 研究機関・大学等の申請支援
大学・博物館・研究施設などでの使用は、適切な目的証明・安全管理体制が前提となります。施設外での展示・連携施設利用にも注意が必要です。
6. 移動展示・ふれあいイベント
一時的に動物を移動して展示する場合も許可・計画書が必要。特定動物を使う場合はさらに厳格な安全対策が求められます。
7. 感染症・廃棄物処理対応
動物死体や排泄物は一般廃棄物では処理できないことも。感染症法に基づく管理体制・協力機関との契約書も整備が必要です。
8. 譲渡・死亡時の届出
他施設への譲渡・死亡・逸走・逃走といった場合には、速やかな行政報告義務があります。期限管理と届出代行を承ります。
9. 外国人研究員の在留資格支援
大学や研究機関で特定動物に関わる外国人スタッフのビザ取得・更新をサポートします。職種や研究内容に合った適正な在留資格での対応が重要です。
10. 契約書・同意書の整備
動物の共同研究・貸出・譲渡などに際し、研究倫理やリスク管理を明確にする契約書・覚書の整備をお手伝いします。
❓ よくあるご質問(FAQ)
Q1. 特定動物の一覧や基準はどこで確認できますか?
A:環境省の最新資料をご案内可能です。ご相談時に取り扱い予定種をお伝えいただければ、該当するかを確認します。
Q2. 展示目的と研究目的で手続きは異なりますか?
A:はい。展示は動物取扱業との関連も生じます。研究目的の場合は研究機関の証明が必要になるなど要件が異なります。
Q3. 施設の設計段階から相談できますか?
A:もちろん可能です。設計図・構造設備の段階からご相談いただくことで、後の申請がスムーズになります。
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